○森町勧奨退職取扱要綱
平成17年4月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 勧奨退職の対象となる職員は、満59歳に達した者又は20年以上勤務した満50歳以上(年度内に達する者を含む。)の勧奨を希望する者とする。ただし、森町職員の定年等に関する条例第3条に定める定年年齢に達する日の属する年度に在職する者を除く。
(勧奨等の時期)
第3条 町長又は委任を受けた者は、第2条の規定に該当する職員のうち当該年度中に満59歳に達する職員については、その年度の5月31日までに、当該職員に対し、退職の勧奨を行うものとする。
3 勧奨を受けて退職する者に係る当該勧奨は、様式第2号による勧奨退職の記録により記録するものとする。
(退職の時期)
第4条 退職勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とし、退職する年度において満59歳に達する者は、その年度の9月30日とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号の2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

