○森町勧奨退職取扱要綱

平成17年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、満59歳に達した者又は20年以上勤務した満50歳以上(年度内に達する者を含む。)の勧奨を希望する者とする。ただし、森町職員の定年等に関する条例第3条に定める定年年齢に達する日の属する年度に在職する者を除く。

(勧奨等の時期)

第3条 町長又は委任を受けた者は、第2条の規定に該当する職員のうち当該年度中に満59歳に達する職員については、その年度の5月31日までに、当該職員に対し、退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、勧奨のあった日から起算して30日以内に様式第1号による勧奨退職の同意書を町長に提出しなければならない。

3 勧奨を受けて退職する者に係る当該勧奨は、様式第2号による勧奨退職の記録により記録するものとする。

(退職の時期)

第4条 退職勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とし、退職する年度において満59歳に達する者は、その年度の9月30日とする。

(勧奨退職の特例)

第5条 第2条に該当する職員で、特別の事由により退職の勧奨ができないと認められる者については、特例として、第3条に規定する勧奨等の時期を延期し、又は前条に規定する退職の時期を延長することができるものとする。ただし、延期又は延長の期間は、6箇月以内とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の勧奨退職に関する取扱要綱(平成7年森町訓令第2号)又は砂原町勧奨退職取扱要綱(平成13年砂原町訓令第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第9号の2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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森町勧奨退職取扱要綱

平成17年4月1日 訓令第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成18年9月1日 訓令第9号の2
平成19年11月13日 訓令第22号
平成22年3月25日 訓令第9号