○森町職員の職の設置に関する規則
平成17年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、別表のとおりとする。
(臨時又は非常勤の職)
第3条 事務又は事業に関し特に必要と認めるときは、これらの業務を嘱託し、又は臨時的任用職員若しくは会計年度任用職員を命ずるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年8月16日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 本庁に置く職員の職 |
会計管理者、課長、参事、室長、事務長、事務局長、書記長、技術長、館長、室長補佐、課長補佐、技術次長、係長、主任技師、主査、主任、主事、保健師、保育士、技師、主事補、技師補、公務補 |
2 出先機関に置く職員の職 |
院長、副院長、医長、経営企画統括監、薬局長、科長、医師、看護師長、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療養士、栄養士、調理師、事務長、支所長、課長、室長、参事、課長補佐、事務次長、係長、主任技師、主査、主任、副主任、主事、保健師、技師、園長、副園長、教頭、主任教諭、館長、所長、センター長、消防長、消防署長、次席、施設長、寮母、機能訓練指導員、介護支援専門員、次長、社会教育主事、教諭、主任保育士、保育士、主事補、技師補、公務補、調理員 |