○森町総合開発振興計画企画委員会規程

平成17年4月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 森町の開発計画を策定するため、森町総合開発振興計画企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 森町の総合開発振興計画の策定に関すること。

(2) 前号の策定に必要な調査研究及び資料の収集に関すること。

(3) 関係市町村の連携調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、開発計画について町長が特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員及び幹事をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町長部局及び他の部局において、課長又は課長同等職から委員長が指名する職員をもって充てる。

4 幹事は、町長部局及び他の部局において、課長補佐又は課長補佐同等職及び係長又は係長同等職から委員長が指名する職員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員会のほか総務委員会、経済委員会及び福祉環境文教委員会を設け委員長が招集する。

2 総務委員会、経済委員会及び福祉環境文教委員会は、委員長が必要と認める委員又は幹事をもって構成する。

(事務局)

第5条 この委員会の庶務を処理するため、事務局を企画振興課に置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

森町総合開発振興計画企画委員会規程

平成17年4月1日 訓令第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成21年4月1日 訓令第13号