○森町総合開発振興計画審議会規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町総合開発振興計画審議会条例(平成17年森町条例第25号)第8条の規定に基づき、部会設置に必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会に次の部会を設け、会長の指名する委員をもって組織する。

(1) 総務部会

(2) 産業経済部会

(3) 福祉環境文教部会

2 部会は、その所掌に係る専門の事項及び審議会から付託された事項について調査審議する。

3 各部会の所掌事項は、別表のとおりとする。

4 各部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によって定める。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 部会長は、部会の調査審議に係る経過を審議会に報告するものとする。

8 部会の議事は、部会委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

(会議の招集)

第3条 部会は、部会長が招集する。

(事務局の設置)

第4条 審議会に事務局を置く。

2 事務局は、町の機構をもって充てるものとし、事務局長は企画振興課長が担当する。

(事務局の組織)

第5条 事務局は、部会にあわせて機構を設け、所管事務に関連する各課等がその事務を担当する。

2 前項の各部会に主幹及び副主幹を置く。

3 主幹は、主要担当の課長職をもって充て、副主幹はその他の課長職をもって充てる。

4 各部会の会議の庶務は、主要担当課の主幹が行う。

(所掌事務)

第6条 事務局は、審議会の運営の補助的な役割を担い、会長、部会長の指示により、会議の設営及び記録、資料の提出並びに構想、基本計画のまとめ等を行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部会名

所掌事務

総務部会

人口、交通通信、消防、防災、住宅、土地保全、交通安全、公園、水道、下水道、土地利用、都市計画、資金計画、その他

産業経済部会

水利用、土地利用(農林業用地)、農業、林業、畜産業、商工業、水産業、観光、労働、鉱業、エネルギー、治山、治水、その他

福祉環境文教部会

保健衛生、環境衛生、救急、社会福祉、国民年金、社会保険、清掃、教育文化、公害、その他

備考 部会を構成する部局は、委員長の指名により決定するものとする。

森町総合開発振興計画審議会規則

平成17年4月1日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第6号