○森町監査委員条例
平成17年4月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員の事務の執行に関し、法令に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(公表及び告示の方法)
第3条 監査委員の行う監査結果等の公表及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条の規定により準用する同令第98条の規定によって行う告示は、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。