○森町監査委員条例

平成17年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、監査委員の事務の執行に関し、法令に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第3条 監査委員の行う監査結果等の公表及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第99条の規定により準用する同令第98条の規定によって行う告示は、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森町監査委員条例

平成17年4月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号