○森町選挙管理委員会規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 森町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときには、くじで定める。

2 委員中に異議が無いときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、第1項及び第2項の例により、書記長が行う。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったときに開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の専決)

第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(職の設置)

第12条 委員会に次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、会計年度任用職員を置くことができる。

(事務局の設置)

第13条 委員会の権限に属する事務を処理するため、森町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(係の設置)

第14条 事務局に次の係を置くことができる。

(1) 選挙管理係

(事務局長等)

第15条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次長、係長その他職員(以下「事務局員」という。)を置くことができる。

3 事務局長は書記長を、事務局員は書記をもって充てる。

(事務の掌理)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 事務局員は、上司の命を受け委員会の事務をつかさどる。

(職務の代理)

第17条 事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が事務局員のうちから指定した者がその職務を代理する。

(専決)

第18条 事務局長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(告示)

第19条 委員会の告示は、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公印)

第20条 委員会で用いる公印については、別表第3のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が管守する。

3 公印は、特に必要があると認めるときは、公印の印影を刷り込むことができる。この場合において、別表第3において定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して刷り込むことができる。

(その他)

第21条 この告示に定めがあるもののほか、委員会の職員の服務健康管理等及び委員会の事務処理等については、別に定めるものを除き町長部局の職員の服務、健康管理等及び町長部局の事務処理等の例による。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の森町選挙管理委員会規程(平成17年森町選挙管理委員会告示第1号)第20条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の相当規定によってみなされたものとみなす。

(令和7年選管告示第13号)

この告示は、令和7年6月2日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の3の規定により当選人に関する報告、告知及び告示をすること。

2 法第105条の規定により当選証書を付与すること。

3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。

4 法第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。

5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。

6 令第121条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額の承認に際して北海道選挙管理委員会に協議すること。

7 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第24条の規定により公表の要旨を報告すること。

8 諸証明書の発行に関すること。

9 選挙事務従事者を委嘱すること。

10 立会人を変更する場合であって緊急やむを得ないとき。

11 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。

別表第2(第18条関係)

1 事務局員の事務分担を定めること。

2 事務局員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

3 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、進達、照会、回答及び報告に関すること。

4 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

5 各種資料等を作成、収集又は配布すること。

6 1件20万円未満の支出負担行為に関すること。

7 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

別表第3(第20条関係)

公印の名称

委員会印

委員長印

職務代理者印

字句

森町選挙管理委員会印

北海道茅部郡森町選挙管理委員会委員長之印

森町選挙管理委員会委員長職務代理者之印

形状

正方形

左同

左同

寸法

30×30

21×21

21×21

書体

てん書

左同

れい書

森町選挙管理委員会規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和7年6月2日施行)