○森町防犯灯補助規則

平成17年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、町内会及び自治会等の地域の団体(以下「町内会等」という。)が街を明るくし、犯罪等事故のない町づくりのため設置しようとする防犯灯設置費用の一部を助成することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象経費は、町内会等が新たに設置しようとする防犯灯の設置に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条の経費のうち別表に定める金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は森町防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 設置費用の見積書の写し

(2) 防犯灯設置予定位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、森町防犯灯設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(完了報告)

第6条 町内会等は、防犯灯の設置が完了した時は、防犯灯設置完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 設置費用の領収書の写し

(3) 第9条に規定する防犯灯移管同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第7条 町長は、前条の規定による防犯灯設置完了届を受理した時は、書類の内容を審査し、必要に応じ実地検査を行い、補助金の額を確定する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 町内会等は、前条の規定による補助金の額の確定後、森町防犯灯設置費補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(所有権の移管)

第9条 設置完了後の防犯灯の所有権は、森町へ移管するものとする。

2 町内会等は防犯灯の設置が完了した時は、前項の規定に基づき、防犯灯移管同意書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、町内会等が虚偽の申請、その他不正の手段により、補助金を受けた場合には、補助金の交付の全部を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は、その全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町防犯灯補助規則(昭和48年森町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(森町防犯灯設置補助金交付要綱の廃止)

2 森町防犯灯設置補助金交付要綱(平成27年森町訓令第12号)は、廃止する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助上限額

補助率

防犯灯照明器具購入費

※RBSS認定製品に限る。

LED灯(蛍光灯20W相当)

20,000円

10分の8

LED灯(水銀灯80W相当)

30,000円

LED灯(水銀灯100W相当)

50,000円

防犯灯電柱設置費

鉄柱

30,000円

10分の10

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森町防犯灯補助規則

平成17年4月1日 規則第20号

(令和3年8月25日施行)