○森町防災行政無線施設条例
平成17年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 町の災害その他緊急時における通報及び広報活動を円滑化し、もって住民福祉の増進を図ると共に災害の防止に資するため、森町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 無線施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(無線施設の管理)
第4条 町長は、前条で設置した受信施設について、別に定める「森町防災行政無線戸別受信機簿」を作成し、役場に保管するものとする。
2 町長は、無線施設を正常かつ能率的に管理運営するために、定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線放送の円滑な運営を図るよう努めなければならない。
3 無線施設の補修は、町長の指定する者がこれを行うことができる。
(使用者の遵守基準)
第5条 第3条の受信施設の設置場所使用者(以下「使用者」という。)は、受信施設について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。
(3) 目的以外に使用しないこと。
(4) 無断で受信施設を他の者に譲渡しないこと。
(5) 町長の指定する者以外に受信施設の解体、修理等を依頼しないこと。
(6) 町内、外に転居及び取付場所を移動するときは、あらかじめ町長に届け出し、その指示を受けること。
(7) 受信施設を損傷し、又は滅失しないこと。
(使用者の損害賠償)
第6条 使用者が前条各号の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(受信施設の貸与及び使用料)
第7条 受信施設は、無償貸与とし、使用料は、無料とする。
(管理費用の負担)
第8条 受信施設の管理費用は、使用者が負担するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの、合併前の森町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成9年森町条例第3号)又は砂原町防災行政無線施設の設置及び管理運営に関する条例(平成4年砂原町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年7月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
無線施設の名称及び位置
名称等 | 位置 |
(1) 森町防災行政無線親局(森町役場庁舎内) | 森町字御幸町144番地1 |
(2) 森町防災行政無線再送信子局(砂原支所) | 森町字砂原1丁目43番地4 |
(3) 森町防災行政無線再送信子局(砂原6丁目) | 森町字砂原6丁目13番地4 |
(4) 森町防災行政無線再送信子局(駒ヶ岳小学校) | 森町字駒ヶ岳453番地 |
(5) 森町防災行政無線再送信子局(赤井川母と子の家) | 森町字赤井川232番地6 |
(6) 森町防災行政無線再送信子局(赤井川) | 森町字赤井川298番地230 |
(7) 森町防災行政無線再送信子局(石倉) | 森町字石倉町51番地 |
(8) 森町防災行政無線再送信子局(濁川) | 森町字濁川182番地 |
(9) 森町防災行政無線遠隔制御局(森町消防本部内) | 森町字森川町280番地4 |
(10) 森町防災行政無線遠隔制御局(森町役場砂原支所内) | 森町字砂原1丁目43番地4 |
(11) 森町防災行政無線屋内受信施設 | 第3条の規定により町長が指定する場所 |
(12) 森町防災行政無線屋外拡声施設(100基) | 町長が指定する場所 |
別表第2(第3条関係)
屋内受信施設の指定する場所
設置場所 | 設置数 |
(1) 避難場所などに指定してある施設 | 1台 |
(2) 国、道、町その他公共団体の事務所及び施設 | 1台 |
(3) その他町長が必要と認めた場所 | 必要により設置することができる |