○森町防災会議運営規程
平成17年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び森町防災会議条例(平成17年森町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議の委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、過半数の委員が出席しなければ会議を開き議決することができない。
(専決処分等)
第5条 会長は、防災会議で処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、専決処分することができる。
(1) 会長において、防災会議を招集する暇がないと認めるとき。
(2) 軽微な事項で、速やかな措置を要するとき。
2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(委員の異動報告)
第6条 条例第3条第5項第1号から第3号まで及び第7号の規定により職能の故をもって任命された委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。