○森町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町認可地縁団体印鑑条例(平成17年森町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、様式第1号の申請書によってしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(登録の廃止の申請等)

第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、様式第3号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第1項の規定による廃止の申請の場合にあっては登録されている認可地縁団体印鑑を、条例第7条第2項の規定による廃止の申請の場合にあっては認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の森町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年森町条例第14号)の規定に基づき登録されている印鑑を、それぞれ押印しなければならない。

(登録の抹消の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、様式第6号の申請書によってしなければならない。この場合において、当該申請書には登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明並びに廃止に関し押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年森町規則第11号)の規定により登録を受けている認可地縁団体印鑑登録原票及び既に交付されている認可地縁団体印鑑登録証明書の様式については、なお従前の例による。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

森町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和3年8月25日施行)