○森町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年4月1日

訓令第15号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。

第2条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

4 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

森町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年4月1日 訓令第15号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成27年12月21日 訓令第25号
令和2年7月30日 訓令第14号