○森町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年4月1日

訓令第14号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法により、操作者の正当な権限を確保すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、操作者を識別するためのID(以下「照合ID」)、照合情報及び操作権限を識別するためのID(以下「操作者ID」)に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録保管)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

森町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年4月1日 訓令第14号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第14号
令和2年7月30日 訓令第13号