○森町住民基本台帳ネットワークシステム設置管理規程
平成17年4月1日
訓令第13号
(設置管理エリア)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる業務端末の設置エリア(住民生活課戸籍窓口等)へ立ち入りする場合は、設置管理者から事前に許可された者のみが立入りを行う。識別を行うために、エリアに立入りする者には、名札の着用を義務付ける。また、住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外の立入りに関する記録を行う。
(設置管理者)
第2条 設置管理者は住民生活課長をもって充てる。
2 設置管理者は、前条に定めるほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、エリアへの立入りに関し、適切に行われているかどうか調査把握し、必要な措置をとらなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。