○森町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月1日

訓令第12号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民生活課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(森町情報セキュリティ委員会)

第4条 セキュリティ統括責任者は、森町情報セキュリティ委員会を招集するとともに、委員長を務める。

2 森町情報セキュリティ委員会は、セキュリティ統括責任者のほか、森町情報セキュリティ委員会の構成員をもって組織する。

3 森町情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 委員長は必要と認めるときは、関係職員(システム委託者職員も含む。)の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(関係課に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、森町情報セキュリティ委員会の結果を踏まえ、関係課長に対し指示し、又は教育委員会等に対し、必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

森町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月1日 訓令第12号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第15号の2
令和2年7月30日 訓令第16号