○森町役場及び森町砂原支所における戸籍事務取扱規程
平成17年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町役場(以下「本庁」という。)及び森町砂原支所(以下「支所」という。)における戸籍事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍等の記録及び管理)
第2条 戸籍、除籍、改正原戸籍等(以下「戸籍等」という。)は、磁気ディスクに記録し、これを調整する。
2 前項の磁気ディスクは、本庁において保管する。
(備付帳簿)
第3条 前条に定めるものの他、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「法令等」という。)の規定により調整すべき諸帳簿は、本庁において保管する。
2 函館地方法務局戸籍事務取扱準則により調整すべき諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、支所における戸籍事務取扱いに関し必要と認められる帳簿及び書類綴りは、支所に保管する。
(事務分掌)
第4条 本庁で処理する戸籍事務は、法令等の規定により町長が行うものとされている事務の全部とする。
2 支所で処理する戸籍事務は、前項の事務のうち次に掲げるものとする。
(1) 届書、申請及び不受理申出書(以下「届書等」という。)の受理
(2) 戸籍等に係る証明書の交付請求の受附及び交付
(届出処理)
第5条 届出等があったときは、戸籍情報システムの端末機から必要な情報を照会し、これに基づき審査した上で受理する。
2 支所において届出等の受理を決定した場合は、添付書類を含めた届書、申請書及び申出書(以下「届書類等」という。)を本庁へ模写伝送するものとする。
(届書類等の送付)
第6条 支所で受理し、又は受領した届書類は、逓送簿(別記様式)に付して、受理し、又は受領した日の翌日(その日が森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)に規定する休日に当たるときは、次の開庁日とする。)までに本庁に引き継ぐものとする。
(官公署への報告等)
第7条 次に掲げる事務は、本庁において行う。
(1) 相続税(昭和25年法律第73号)第58条に規定する通知
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第21号)
この訓令は、平成24年7月2日から施行する。
