○森町広報委員会条例
平成17年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 町の重要政策や町民生活情報をわかりやすく伝え、信頼を高める広報活動に対して、指導・調停又は助言をし、町行政の民主化に寄与するよう有効適切な運営を目指し、町長の附属機関として、森町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号の所掌により、町の広報誌のあり方等の検討及び広報誌のモニターとして、町の広報活動について指導・調停又は助言をするものとする。
(1) 法令、条例等町民への周知に関する事項
(2) 町政動向、諸政策、諸行事等町民への周知に関する事項
(3) その他の編集・発行に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者 3人
(2) 議会が推薦する者 3人
(3) 公募委員 4人
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者に出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。