○森町広報委員会条例

平成17年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 町の重要政策や町民生活情報をわかりやすく伝え、信頼を高める広報活動に対して、指導・調停又は助言をし、町行政の民主化に寄与するよう有効適切な運営を目指し、町長の附属機関として、森町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号の所掌により、町の広報誌のあり方等の検討及び広報誌のモニターとして、町の広報活動について指導・調停又は助言をするものとする。

(1) 法令、条例等町民への周知に関する事項

(2) 町政動向、諸政策、諸行事等町民への周知に関する事項

(3) その他の編集・発行に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者 3人

(2) 議会が推薦する者 3人

(3) 公募委員 4人

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者に出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

森町広報委員会条例

平成17年4月1日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年4月1日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第12号