○森町情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第14条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(提出資料等の閲覧請求)
第10条 条例第24条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。
(運用状況の公表)
第11条 条例第30条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号の3)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表 費用負担の額(第8条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 10円 |
カラーのとき 1枚につき 20円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。













