○森町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(決定期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第6条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第14条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第7条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、開示決定等に係る通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第8条 条例第16条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求の手続等)

第9条 条例第18条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による森町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項の規定による裁決をしたときは、裁決書(様式第14号)により審査請求人に通知するものとする。

(提出資料等の閲覧請求)

第10条 条例第24条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。

(運用状況の公表)

第11条 条例第30条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号の3)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表 費用負担の額(第8条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 10円

カラーのとき 1枚につき 20円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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森町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)