○森町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年4月1日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は課長又は課長同等職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 第1順位 総務課長
(2) 第2順位 本庁に勤務する課長又は課長同等職にある者で給料の級号俸の高いもの。ただし、級号俸が同じであるときは、課長又は課長同等職の在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。