○森町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成17年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議するため、森町不当要求行為防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員会の委員は、会長が指名する管理職員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が不在のとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(所掌事項)
第6条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不当要求行為等の対策事項の協議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。
3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号の3)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
