○森町庁舎等管理規則
平成17年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町庁舎並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持管理を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 庁舎等(次号に定める部分を除く。) 総務課長
(2) 議場、専ら議会議員の使用に供する室及び議会事務局の室並びに廊下等 議会事務局長
2 庁舎等の管理上特に必要がある部分については、前項の規定にかかわらず別に管理者を置くことができる。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理を定めておかなければならない。
(課長等の責務)
第4条 課長、参事、局長、室長、次長及び所長等管理職にあるものは、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各課等における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については、庁舎管理者の指定する者がこれを処理するものとする。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(かぎの保管)
第7条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者の指定した職員が保管する。
(施設等の使用)
第8条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとするものは、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第9条 何人も庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガスその他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示物にちょう付していなければならない。
3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者(その職務を補助する職員を含む。)の請求があるときは、その許可証を提示しなければならない。
(禁止行為)
第12条 何人も庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。
(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(構内道路における交通規制)
第13条 庁舎管理者は、庁舎等の構内道路の通行に関し必要があると認めるときは、車両(自動車及び原動機付自転車をいう。以下本条において同じ。)の一方通行、速度制限等の規制をすることができる。
2 庁舎等の構内道路において車両を運転する者は、歩行者の通行を妨げないようにするとともに、前項の規定による規制をした道路においては当該標示に従って通行しなければならない。
(庁舎等の入場制限)
第14条 庁舎管理者は請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第9条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(4) 第12条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(5) 第13条第2項の規定に違反した者
2 前項の措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

