○森町自衛官募集事務実施要領

平成17年4月1日

訓令第1号

1 目的

この訓令は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第148条及び北海道の自衛官募集事務推進要領に基づき、森町が実施する自衛官募集事務と自衛隊地方連絡部が実施する自衛官募集事務及び自衛隊協力諸団体が実施する自衛官募集協力支援活動との連携について定めるところにより、森町における自衛官募集事務の円滑な推進を図ることを目的とする。

2 実施要領

(1) 事務経費の予算の計上

当該年度の自衛官募集事務を実施するために必要な事務経費を当該年度の予算に計上する。

(2) 連絡調整会議の開催

自衛隊函館地方連絡部、自衛官志願推進協議会、自衛隊父兄会、自衛隊協力会、隊友会等(以下「関係機関等」という。)と連携を図るため、関係機関等との調整及び協議の必要が生じた場合又は関係機関等から要請があった場合は、連絡及び調整のための会議を開催する。

(3) 募集窓口の設置等

自衛官募集の窓口を設け、志願者及び保護者等に対し、随時情報の提供、相談等を実施する。

(4) 募集広報(宣伝)の実施

ア 森町広報誌への掲載

自衛隊函館地方連絡部の要請に基づき、協議の上、年間2回を基準として掲載するものとする。

イ 広報ポスターの掲示

自衛隊函館地方連絡部が配付するポスターを公共施設等に掲示する。

ウ その他

自衛官募集を推進するために必要と認められる事項を実施する。

(5) 情報の提供

ア 自衛官志願者の情報を得た場合及び志願者があった場合は、氏名、住所等を自衛隊函館地方連絡部へ連絡する。

イ 自衛官募集窓口に募集パンフレットを備え付け、住民に募集情報を提供する。

ウ 自衛隊函館地方連絡部の要請に基づき、募集事務上必要な情報を提供する。

(6) 関係機関等に対する協力

ア 関係機関等が行う自衛官募集活動に対し、要請により必要な協力を行う。

イ 自衛隊父兄会等が開催する「自衛隊入隊者激励会」を支援し、協力する。

ウ 細部については、森町と関係機関等との相互調整による。

(7) 募集相談員の委嘱

自衛隊函館地方連絡部と調整の上、町長と自衛隊函館地方連絡部長との連名により、自衛官募集相談員を適時委嘱する。

3 募集事務の所掌

自衛官募集に関する事務は、防災交通課防災係で担当する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

森町自衛官募集事務実施要領

平成17年4月1日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第13号