○森町支所設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町支所設置条例(平成17年森町条例第7号)第1条の規定に基づき、支所の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支所に、森町課設置条例(平成17年森町条例第6号)により課(室を含む。以下同じ。)を置く。
(職員)
第3条 支所に支所長及び課長、参事等の管理職、課長補佐並びに係長等必要な職員を置くことができる。
2 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 第1条に規定する支所の課の事務分掌は、次のとおりとする。
1 地域振興課
地域振興係
(1) 地域振興に関すること。
(2) 支所予算の管理に関すること。
(3) 収入、支出命令に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 職員の諸願いに関すること。
(7) 災害対策に関すること。
(8) 防災行政無線、防災気象等観測監視施設に関すること。
(9) その他防災行政の推進に関すること。
(10) 交通安全に関すること。
収納係
(1) 町税の課税及び収納に係る連絡調整に関すること。
(2) 町税に係る諸証明及び相談に関すること。
(3) 町費の出納に関すること。
(4) その他税務収納事務に関すること。
管理係
(1) 庁舎の維持管理及び庁内の取締り並びに公用車に関すること。
(2) 町有施設の維持管理に関する連絡調整に関すること。
2 町民福祉課
町民係
(1) 戸籍、住民登録に関すること。
(2) 埋・火葬の許可に関すること。
(3) 民刑に関すること。
(4) 印鑑証明に関すること。
(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(6) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の交付に関すること。
(7) その他戸籍事務に関すること。
(8) 国民年金に係る届け及び申請の受付並びに相談に関すること。
(9) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
民生係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 民生委員に関すること。
(3) 各種会館、福祉施設に関すること。
(4) ひとり親福祉、児童福祉(各手当、医療を除く。)に関すること。
(5) 町内会に関すること。
(6) 墓地・火葬場に関すること。
(7) へい獣処理に関すること。
(8) そ族、こん虫類の駆除に関すること。
(9) 環境、公衆衛生に関すること。
(10) 環境保全施設の推進に関すること。
福祉保険係
(1) 療養費給付及び支給に関すること。
(2) 資格の取得に関すること。
(3) 台帳整理及び給付記録に関すること。
(4) 老人医療に関すること。
(5) 後期高齢者医療に関すること。
(6) 乳幼児医療に関すること。
(7) 母子家庭等児童医療に関すること。
(8) 重度心身障害者医療に関すること。
(9) その他国民健康保険に関すること。
(10) 身体障害者福祉、知的障害者、精神障害者、老人福祉に関すること。
(11) 介護保険に係る届け、申請の受付、相談、給付等に関すること。
(12) 地域医療の調整に関すること。
(代決)
第5条 支所長が不在のときは、あらかじめ町長が指名した職員がその職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。