○妹背牛町公園設置及び管理運営に関する条例
平成15年9月29日条例第43号
妹背牛町公園設置及び管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民及び来園者一人ひとりが自然と親しむと共に、スポーツや遊びをとおしてふれあい、交流することにより地域の連帯感を深め、豊かな人間性を培うため、妹背牛町長が設置する公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 妹背牛町遊水公園うらら
(2) 位置 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5,208番地の4他
(管理)
第3条 町長は、公園の管理のため管理人を置くことができる。
(利用)
第4条 公園は常に開放し、広く一般の利用に供するものとする。ただし、公園施設の利用やその性質並びに管理運営上、特定期間を定めて利用に供する必要がある場合においては、公園施設の全部又は一部を休止することができる。
(使用の許可)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒むことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあるとき。
(3) 公園施設及び設備を損傷、滅失及びその他損害を与える恐れがあるとき。
(4) その他管理運営上適当と認められないとき。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木を伐採し、又は指定した以外の植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 指定された場所以外で許可なく火気を使用すること。
(9) 指定された場所以外で喫煙すること。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(公園施設の使用許可等)
第8条 公園に公園施設として次に掲げる施設を設置する。
(1) 妹背牛町カーリングホール
(2) 妹背牛町パークゴルフ場
2 前項各号に掲げる公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。
(権利の譲渡禁止)
第9条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第10条 使用者は、公園施設及び設備を利用する場合別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、バッテリーカーを除き、その使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
3 前項の規定により、既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(監督処分)
第11条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、損害の責を負わない。
(1) この条例、若しくはこの条例に基づく規則に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(原状回復)
第12条 使用者がその使用を終わったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者が公園に損害を与えたときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 妹背牛町農村運動公園設置及び管理条例(平成7年条例第2号)は廃止する。
附 則(平成25年3月19日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
カーリングホール使用料

区分

単位

使用者区分

使用料

夏期間(製氷期間以外)

個人フリー

一般・大学生

210円

高校生

160円

小・中学生

100円

小学生未満

無料

アリーナ全面占用(1時間あたり)

団体

2,100円

冬期間(製氷期間)

1シート(1時間あたり)

一般・大学生

1,050円

高校生

730円

中学生以下

520円

カーリング用具(ブラシ・シューズ・スライダー)

1セット


100円

パークゴルフ場使用料

区分

一般

小・中学生

町外

町内

町外

町内

1日券

310円

210円

100円

シーズン券

10,480円

8,380円

5,240円

4,190円

パークゴルフ用具(クラブ・ボール)

100円

公園遊具使用料

区分

単位

使用料

バッテリーカー

1回

50円

1 カーリング場を営利目的で使用する場合は、本表規定の使用料の10倍とする。
2 カーリング用具及びパークゴルフ用具は、1種類又は2種類のみの使用であっても、同一使用料金とする。