○妹背牛町学童保育条例
平成10年6月24日条例第12号
妹背牛町学童保育条例
(目的)
第1条 この条例は、保護者が労働等の事由により、保育できない児童を保護し、健全な育成を図るため、学童保育を実施することを目的とする。
(児童会の設置)
第2条 学童保育は、児童会を設置して運営にあたり、児童会の名称は次のとおりとする。
名称 妹背牛町わんぱくクラブ 位置 妹背牛町字妹背牛432番地
(入会要件)
第3条 児童会に入会できる児童は、小学校6年生以下の者で、児童の保護者が当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に入会することができるものとする。
(定員)
第4条 児童会の定員は、40人とする。
(保育料等)
第5条 児童会に入会した児童の保護者から
別表第1に定める保育料及び
別表第2に定めるおやつ代を徴収する。ただし、災害、その他特別の事由があるときは、これを減免することができる。
2 前項の保育料及びおやつ代は、当該月末までに納入しなければならない。
(保育料の日割)
第6条 児童が月の途中において入会又は退会したときは、該当月の開所日数を基準として、前条により定めた保育料を日割りにより徴収する。この場合保育料に1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
(指導員の配置及び職務)
第7条 第1条の目的達成のため、児童会に学童保育指導員一人を配置し、その職務は、次のとおりとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 健康状態の把握及び事故防止に関すること。
(3) その他保護指導に関すること。
2 前項に規定する学童保育指導員の職務を補助するため、必要な職員を置くことができる。
(入会の拒否)
第8条 児童が伝染病等の疾患を有する場合において、町長は入会を許可しないことができる。
(保育の休止)
第9条 災害又は伝染病の発生により、児童の保育上危険があると認められたときは、町長は一定の期間を定め、保育を休止することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月20日条例第30号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日条例第18号)
この条例は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
学童保育徴収金基準額表(月額)
各月初日の学童保育児の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 |
階層区分 | 定義 | 学童保育料 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) | 1,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割48,600円未満 | 1,000円 |
第4階層 | 市町村民税所得割301,000円未満 | 2,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割301,000円以上 | 3,000円 |
別表第2
おやつ代(月額)
利用日数1日から5日 | 利用日数6日から10日 | 利用日数11日以上 |
500円 | 1,000円 | 2,000円 |