○妹背牛町墓地設置及び管理に関する条例
平成元年7月21日条例第19号
妹背牛町墓地設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、妹背牛町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
妹背牛墓地 | 妹背牛町字妹背牛523の1 545の1 3344の3 |
大鳳墓地 | 妹背牛町字大鳳338の4 |
小藤墓地 | 妹背牛町字チップベツ536の4 |
(墓地の区分)
第3条 墓地は、次の2区とする。
(1) 甲区 通常死亡者を埋葬、埋蔵又は収蔵するところ。
(2) 乙区 行旅死亡者を埋葬又は埋蔵するところ。
(使用許可)
第4条 墓地の使用を希望する者は、町長に願い出て許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、本町に住所を有する世帯主に許可を与える。ただし、特別の事情があるときは、その親族又は縁故者に限り許可することができる。
3 墓地の使用許可区画は、1世帯1区画とする。ただし、特別の事情ある者は、2区画に限り許可する。
(区画面積及び使用料)
第5条 墓地の区画面積及び使用料は、
別表のとおりとする。
(墓地使用上の管理及び制限)
第6条 使用者が墓標、墓碑を建設し、敷石、石垣等を設け、樹木の植付をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 使用者は、敷地内の清掃につとめなければならない。
(使用権の移転)
第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、相続人が継承する場合を除き、使用権を第三者に移転又は貸付をすることはできない。
(墓地の返還)
第8条 墓地使用の許可を受けた者が改葬等の事由により墓地の一部又は全部が不要となったときは、原形に復し町に返還することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 町は、次の各号の一に該当する場合には、使用の許可を取り消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から5ケ年以上使用しないとき。
(2) 使用者の所在が不明になって10年を経過したとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(代理人の義務)
第11条 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め連署を以って町長に届出なければならない。
2 代理人は、この条例に定める義務を履行しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 妹背牛町墓地設置条例(昭和39年条例第35号)は、廃止する。
3 妹背牛町墓地使用に関する条例(昭和19年条例第5号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、既に設置された墓地については、この条例により設置されたものとする。
別表
墓地の区画面積及び使用料
名称 | 面積 | 使用料 |
妹背牛墓地(旧) | 24.75m2 | 7,000円 |
妹背牛墓地(新) | 16.50m2 | 5,000円 |
妹背牛墓地(墓園) | 16.20m2 | 30,000円 |
大鳳墓地 | 16.50m2 | 2,000円 |
小藤墓地 | 24.75m2 | 2,000円 |