○芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例施行規則
平成18年3月27日規則第18号
芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 条例第2条に規定するコミュニティセンター等(以下「センター等」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定によりセンター等を使用しようとする者は、その使用する日の3日前までにコミュニティセンター等使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出して使用の許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
(許可書の交付等)
第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、コミュニティセンター等使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用にあたっては使用許可書を携帯し、管理人等の要求があったとき直ちに提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内会及び行政区等が地域コミュニティ活動で使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(2) 町内の中学生以下が使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(3) 町外の中学生以下及び高校生が使用するときは、その使用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合は、その使用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、その使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティセンター等使用料還付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者台帳の備付け)
第7条 センター等の使用状況を明らかにするため、使用者台帳を備付けるものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた室以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布及び看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) センター等の清潔を保ち、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他管理人等の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、センター等の建物又は備付物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(損害賠償の額)
第10条 条例第11条に規定する賠償の額は、次のとおりとする。
(1) 損傷、汚損 修繕に要する額
(2) 滅失 残存価格に見合う額
(使用後の点検)
第11条 使用者は、センター等の使用が終わったときは、直ちに管理人に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(芽室町生活館設置及び管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 芽室町生活館設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第31号)
(2) 芽室町地域福祉館設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第14号)
(3) 芽室町生活改善センター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第15号)
(4) 芽室町コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第16号)
(5) 芽室町児童館条例施行規則(平成15年規則第18号)
(6) 芽室町老人憩いの家設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第19号)
(7) 芽室町農業研修センター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第37号)
(8) 芽室町林業研修センター設置及び管理条例施行規則(平成15年規則第20号)
様式(省略)