○芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例
平成17年10月4日条例第28号
芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進し、生活改善と地域福祉の向上をはかるための施設としてコミュニティセンター等(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(職員)
第3条 センター等に、館長及び管理人を置く。
2 前項に掲げる職員のほか、芽室太生活館に生活相談員を置く。
(使用の許可)
第4条 センター等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センター等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 秩序を乱し公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及びその付属設備を損傷又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 営利を目的として使用しようとするとき。
(4) その他施設運営上不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、その使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき、又は地域コミュニティを図るために使用するときは、その使用料を免除することができる。
2 前条の使用料は、町長が相当な理由があると認めたときは、減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用不能となったとき。
(2) 第10条第3号の規定による使用停止又は使用許可の取消しがあったとき。
(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申し出があって、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用者が施設の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 使用者はその使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(使用許可の取消等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は使用者の責めに帰すべき過失により建物又は付属設備を損傷若しくは滅失したときは、町長の定めるところに従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(芽室町生活館設置及び管理条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芽室町生活館設置及び管理条例(昭和42年条例第49号)
(2) 芽室町地域福祉館設置及び管理条例(昭和45年条例第42号)
(3) 芽室町生活改善センター設置及び管理条例(昭和51年条例第35号)
(4) 芽室町コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年条例第38号)
(5) 芽室町農業研修センター設置及び管理条例(昭和46年条例第14号)
(6) 芽室町林業研修センター設置及び管理条例(昭和57年条例第27号)
附 則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月4日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第28号)
この条例は、平成30年12月15日から施行する。
附 則(平成31年3月12日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第37号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月5日条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

祥栄ふれ愛館

芽室町祥栄北9線26番地

芽室太生活館

芽室町北芽室北4線38番地

坂の上コミュニティセンター

芽室町坂の上10線31番地17

北伏古コミュニティセンター

芽室町北伏古南9線9番地19

中伏古コミュニティセンター

芽室町中伏古6線17番地12

北明コミュニティセンター

芽室町北明西7線18番地

平和地域福祉館

芽室町平和西16線19番地

雄馬別コミュニティセンター

芽室町雄馬別13線25番地7

毛根コミュニティセンター

芽室町毛根北5線9番地11

新生地域福祉館

芽室町新生南6線25番地

大和福祉館

芽室町西2条1丁目4番地

弥生福祉館

芽室町東5条8丁目1番地

西芽室地域福祉館

芽室町芽室基線52番地4

大成コミュニティセンター

芽室町東芽室南3線25番地4

愛生町地域福祉館

芽室町西1条4丁目21番地1

幸町地域福祉館

芽室町東1条4丁目6番地1

東地域福祉館

芽室町東4条1丁目1番地20

高岩地域福祉館

芽室町芽室南3線32番地24

青葉町地域福祉館

芽室町東7条7丁目2番地2

西士狩地域福祉館

芽室町西士狩北4線42番地20

芽室西地区コミュニティセンター

芽室町西6条5丁目1番地

芽室南地区コミュニティセンター

芽室町西2条南6丁目1番地

東めむろコミュニティセンター

芽室町東めむろ2条北1丁目4番地7

上伏古コミュニティセンター

芽室町上伏古9線18番地2

栄コミュニティセンター

芽室町栄3線24番地

美生コミュニティセンター

芽室町美生2線40番地9

上芽室コミュニティセンター

芽室町上芽室南3線16番地1

渋山地区林業研修センター

芽室町渋山8線23、24番地

ひばり福祉館

芽室町東7条5丁目4番地1

かしわ福祉館

芽室町本通7丁目2番地3

別表第2(第6条関係)

施設名

室名(m2)

使用料(1時間につき)(円)

祥栄ふれ愛館

集会室1 (32)

140

集会室2 (32)

140

大ホール (145)

660

調理室 (25)

110

芽室太生活館

集会室 (48)

220

和室 (27)

120

図書室 (20)

90

託児室 (24)

110

事務室 (22)

100

調理室 (15)

60

坂の上コミュニティセンター

大会議室 (73)

330

中集会室 (26)

120

北伏古コミュニティセンター

集会室1 (67)

300

集会室2 (33)

150

集会室3 (12)

50

中伏古コミュニティセンター

大集会室 (65)

300

中集会室 (33)

150

雄馬別コミュニティセンター


集会室1 (29)

130

集会室2 (29)

130

集会室3 (9)

40

毛根コミュニティセンター

集会室 (67)

300

会議室 (9)

40

新生地域福祉館

集会室1 (62)

280

集会室2 (36)

160

大和福祉館

会議室 (20)

90

和室1 (34)

150

和室2 (45)

200

相談室 (19)

80

大ホール (128)

590

弥生福祉館

会議室 (16)

70

和室1 (32)

140

和室2 (43)

190

相談室 (19)

80

大ホール (145)

660

西芽室地域福祉館

作業室 (43)

190

集会室 (12)

50

和室 (16)

70

大成コミュニティセンター

集会室 (35)

160

調理室 (13)

60

愛生町・幸町・東地域福祉館

和室 (28)

120

集会室 (43)

190

高岩地域福祉館

集会室 (43)

190

和室 (36)

160

調理室 (15)

60

平和地域福祉館

集会室 (51)

230

和室 (29)

130

北明コミュニティセンター

集会室 (45)

200

青葉町地域福祉館

集会室 (64)

290

和室 (29)

130

調理室 (18)

80

西士狩地域福祉館

集会室 (145)

660

和室1 (22)

100

和室2 (22)

100

調理室 (16)

70

芽室西地区コミュニティセンター

集会室1 (22)

100

集会室2 (33)

150

集会室3 (33)

150

調理室 (21)

90

大ホール (136)

620

芽室南地区コミュニティセンター

事務室 (25)

110

会議室 (49)

220

和室1 (55)

250

和室2 (55)

250

調理室 (40)

180

大ホール1 (151)

690

大ホール2 (151)

690

東めむろコミュニティセンター

集会室1 (35)

160

集会室2 (36)

160

大ホール1 (71)

320

大ホール2 (89)

410

調理室 (19)

80

上伏古コミュニティセンター

大集会室 (137)

630

中集会室 (39)

180

小集会室 (20)

90

調理室 (21)

90

栄コミュニティセンター

集会スペース (70)

320

会議スペース (23)

100

美生コミュニティセンター

集会室 (59)

270

会議室 (11)

50

上芽室コミュニティセンター

大集会室 (58)

260

中集会室 (24)

110

調理室 (20)

90

渋山地区林業研修センター

会議室 (62)

280

和室 (24)

110

実技訓練室 (16)

70

調理実習室 (22)

100

ひばり福祉館

集会室1 (48)

220

集会室2 (24)

110

集会室3 (24)

110

会議室1 (24)

110

会議室2 (24)

110

和室1 (28)

120

和室2 (24)

110

大ホール (77)

350

調理室 (20)

90

事務室 (20)

90

かしわ福祉館

ホール (102)

470

集会室1 (58)

260

集会室2 (58)

260

和室1 (38)

170

和室2 (38)

170

会議室 (16)

70