○芽室町健康プラザ設置及び管理条例施行規則
平成8年12月18日教委規則第5号
芽室町健康プラザ設置及び管理条例施行規則
(目的)
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により芽室町健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)の利用許可を受けようとする者は、その利用する日3箇月前から前日までに健康プラザ利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 個人利用については、前項の規定にかかわらず、利用の当日健康プラザ管理事務所備え付けの利用者名簿に記帳し、許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用を許可したときは、健康プラザ利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 健康プラザの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用にあたっては利用許可書を提示しなければならない。
(許可条件の変更並びに取消し)
第4条 利用者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し許可を受けなければならない。
2 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、健康プラザ利用取消し願(第3号様式)に利用許可書を添え指定管理者に提出しなければならない。
(不許可の通知)
第5条 条例第8条の規定により利用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用料の納入)
第6条 利用料は、条例第9条第2項の規定により利用許可書の交付を受けるときに利用料を納入しなければならない。
2 個人利用は当日券、回数券、1か月券及び6か月券により利用するものとする。
(利用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により利用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の中学生以下が利用するときは、個人利用料及び団体利用料を免除するものとする。
(2) 町外の中学生以下が利用するときは、個人利用料は免除し、団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(3) 高校生が利用するときは、個人利用料及び団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合の団体利用料は、その利用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(6) ゲ-トボ-ル競技で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、その利用料を減免するものとする。
(利用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料の割合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰すことのできない理由により利用不能になったとき 全額
(2) 条例第14条第3号の規定により利用許可を取消したとき 全額
(3) 利用日の前日までに利用の変更又は取り消しを申し出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき 5割
(特別設備の承認)
第9条 条例第13条に規定する特別の施設、設備を設け、又は特別物件を搬入しようとする者は、健康プラザ特別設備等設置承認申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請を承認したときは、健康プラザ特別設備等設置承認書(第5号用様式)を申請者に交付するものとする。
(プログラム等の提出)
第10条 スポーツ競技大会その他催物のために利用許可を受けた者は、事前にプログラム等を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者、入館者の遵守事項)
第11条 利用者は、指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた設備以外は利用しないこと。
(2) 許可なく健康プラザ内外(敷地内も含む。)で物品の販売、金品の募金寄付等の行為をしないこと。
(3) 許可なく広告宣伝物等の提示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 利用後は、利用した物件は所定の場所に戻し、必ず指定管理者の点検を受けること。
(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(6) 健康プラザ内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力行為をするなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 資料展示室の展示物にみだりに手を触れないこと。
(10) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(11) その他指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償の免責)
第12条 利用者が条例第14条の規定により健康プラザの利用等の許可を取り消され、又は利用等を制限されたため損害を受けることがあっても、町及び指定管理者はその損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第13条 条例第16条に規定する賠償の額は、次のとおりとする。
(1) き損 修繕に要する経費。
(2) 滅失 残存価格に見合う額。
(利用券の有効期間)
第14条 条例第9条に規定する別表の利用料の利用券の有効期間は次のとおりとする。
(1) 当日券 発行した日
(2) 回数券 発行日の属する年度の3月31日
(3) 1か月券 発行日から1か月経過する日まで
(4) 6か月券 発行日から6か月経過する日まで
(委員会による管理)
第15条 第2条から第4条及び第7条から第12条の規定は、指定管理者に代わって、委員会が健康プラザの管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附 則(平成8年教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第8条関係)