○芽室町営水泳プール設置及び管理条例施行規則
平成2年4月1日教委規則第2号
芽室町営水泳プール設置及び管理条例施行規則
(目的)
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により芽室町営水泳プール(以下「町営プール」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用する日の2箇月前から前日までに、町営水泳プール利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 個人利用にあっては、前項の規定にかかわらず利用の当日、指定管理者に申し出て許可を受けなければならない。
3 前項の場合は、町営水泳プール利用者名簿に記載して利用するものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可したときは、町営水泳プール利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 町営プールの利用許可を受けた者は、利用にあたっては町営水泳プール利用許可書を携帯し、指定管理者の要求があったとき直ちに提示しなければならない。
(許可条件の変更等)
第4条 利用者は、該当許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第5条 条例第7条の規定により許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用料の納入)
第6条 利用者は、第3条第1項の規定により、町営水泳プール利用許可書の交付を受けるときは、利用料を前納しなければならない。
2 個人利用は当日券、回数券、1か月券及び6か月券により利用するものとする。
(利用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により利用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の中学生以下が利用するときは、個人利用料及び団体利用料を免除するものとする。
(2) 町外の中学生以下が利用するときは、個人利用料は免除し、団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(3) 高校生が利用するときは、個人利用料及び団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合の団体利用料は、その利用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、その利用料を減免するものとする。
(利用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料の割合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用不能になったとき。 全額
(3) 利用日の前日までに利用の変更、又は取消しを申し出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 5割
(特別設備の許可)
第9条 条例第12条の規定により、町営プールの利用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、町営水泳プール特別設備許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請を承認したときは、町営水泳プール特別施設承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(プログラム等の提出)
第10条 町営プールを体育競技大会その他これに類する催物のため利用しようとする者は、事前にプログラム等を指定管理者に提出しなければならない。
(入館の拒絶等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者についてはその入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 飲酒者
(2) 保護者等のつかない幼児
(3) 伝染病及び皮膚病にかかっている者
(4) 健康、衛生面で町営プールの管理上支障が認められる者
(利用者、入館者の遵守事項)
第12条 利用者は指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において飲食し、又は火気を利用しないこと。
(3) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 水泳プールを利用するときは、水着及び水泳帽子を着用すること。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(引率責任者及び付添人)
第13条 専用利用及び団体が利用する場合は、引率責任者を1人以上必ずおき、適切な指導を行わなければならない。
2 就学前の者が利用しようとするときは、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 利用者は町営プール又はその敷地内において、物品その他の物を販売し、又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(遊泳券の有効期間)
第15条 条例第8条に規定する別表の利用料の遊泳券の有効期間は次のとおりとする。
(1) 当日券 発行した日
(2) 回数券 発行日の属する年度の3月31日
(3) 1か月券 発行日から1か月経過する日まで。ただし、閉館期間は、利用券有効期間には含めないものとする。
(4) 6か月券 発行日から6か月経過する日まで。ただし、閉館期間は、利用券有効期間には含めないものとする。
(委員会による管理)
第16条 第2条から第4条及び第7条から第14条の規定は、指定管理者に代わって、委員会が町営プールの管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(既存規則の廃止)
第2条 芽室町営水泳プール
条例施行規則(昭和41年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。
様式(省略)