○芽室町中央公民館の設置及び管理条例施行規則
昭和56年4月3日教委規則第3号
芽室町中央公民館の設置及び管理条例施行規則
(目的)
(館長)
第2条 館長は、芽室町中央公民館(以下「公民館」という。)の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 館長は生涯学習課長をもってあてる。
(使用の申請及び許可)
第3条 条例第7条第1項の規定により公民館の使用又は備付物件等を使用しようとする者は、その使用する日の3か月前から当日までに使用許可申請書(第1号様式)を、指定管理者に提出して許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるものについては、別に定める方法により処理するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により処理する場合は、この限りでない。
3 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用にあたって使用許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
(不許可の通知)
第4条 条例第8条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(破損等の届出)
第5条 使用者は、公民館の建物又は備付物件を、き損、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届けなければならない。
(使用者、入館者の遵守事項)
第6条 使用者は、指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(2) 許可なく公民館内外(敷地内も含む)で物品の販売、金品の募金寄附等の行為をしないこと。
(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 使用後は、使用した物件は所定の場所に戻し、必ず指定管理者の点検を受けること。
(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(6) 公民館を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力行為をするなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 展示物にみだりに手を触れないこと。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(備付物件等の使用料)
第7条 条例第9条第1項の規定による備付物件等の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内会及び行政区等が地域コミュニティ活動で使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(2) 町内の中学生以下が使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(3) 町外の中学生以下及び高校生が使用するときは、その使用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合は、その使用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が使用するときは、その使用料を免除するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、その使用料を減免するものとする。
(指定管理者の立入り)
第9条 使用者は、指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。
(事務の処理等)
第10条 公民館の事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(損害賠償)
第11条 条例第15条に規定する賠償の額は、次のとおりとする。
(1) き損 修繕に要する経費
(2) 滅失 残存価格に見合う額
(教育委員会による管理)
第12条 第3条、第5条、第6条及び第9条の規定は、指定管理者に代わって、委員会が公民館の管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、第3条第1項及び第2項並びに第5条の規定中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、第3条第3項の規定中「指定管理者」とあるのは「係員」と、第6条及び第9条の規定中「指定管理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則の施行期日は、規則で別に定める。(昭和56年教委規則第8号で昭和56年10月1日から施行)
附 則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成15年教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月6日から施行する。
附 則(令和4年3月2日教委規則第4号)
この規則は、令和4年3月3日から施行する。
別表(第7条関係)
備付物件等使用料

品目

単位

回数

使用料

備考

舞台備品

オーケストラ、コーラス他関係

一式

1回

3,000

平台、開き足、箱足、指揮者台、譜面台等

演劇関係

〃

〃

3,000

枝木、木、人形立、紗幕等

式典、催物関係

〃

〃

3,000

松羽目、国・道・町旗、めくり台、介錯棒等

邦舞、謡物語関係

〃

〃

3,000

所作台、開丁場、化粧框、竹羽目、地絣り、長座布団、上敷等

ステージ照明関係

〃

〃

5,000

フットライト、ホリゾンライト、スポットライト、アッパーライト、シーリングライト、クリーンアラー等

放送器材

大ホール

〃

〃

5,000

マイク、プレーヤー、カセット、通信カラオケ機器

講堂

〃

〃

3,000

〃

会議室2

〃

〃

2,000

〃

ピアノ

大ホール


〃

5,000

グランドピアノ

リハーサル室


〃

500

アップライトピアノ

金びょう風

一双

〃

3,000


陶芸窯

一式

〃

3,000


パソコン機器

1台

〃

500

附属機器を含む

プロジェクター

一式

〃

500


ビデオデッキ

〃

〃

500


様式(省略)