○芽室町都市公園条例施行規則
昭和55年3月25日規則第2号
芽室町都市公園条例施行規則
(目的)
(許可申請書)
第2条 条例第4条第1号の公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
条例第4条第2号の公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3
条例第5条第1号の公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4
条例第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに行為許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
5
条例第8条の2の有料公園施設利用の許可を受けようとする者は、その利用する日の3箇月前から前日までに体育施設利用許可申請書(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
6 前各項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可書)
第3条 町長は、前条の許可をしたときは、許可を受けた者に対して許可書(第1号様式の2、第2号様式の2、第3号様式の2、第4号様式の2、第5号様式の2又は第8号様式の2)を交付する。
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第3条の2 条例第2条第3項の規則で定める供用日及び供用時間は、
別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を得て供用日及び供用時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。
(設計書等)
第4条 公園施設の設置若しくは公園占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、第2条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(利用料の減免)
第5条 条例第10条第3項の規定により利用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の中学生以下が利用するときは、個人利用料及び団体利用料を免除するものとする。
(2) 町外の中学生以下が利用するときは、個人利用料は免除し、団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(3) 高校生が利用するときは、個人利用料及び団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合の団体利用料は、その利用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、その利用料を減免するものとする。
(使用料及び利用料の返還)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料及び利用料の全部若しくは一部を返還する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 町長が
条例第8条の規定によって処分をし、又は必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園を使用及び利用する者の責によらない理由により使用及び利用又は占用できなくなった場合
(3) 公園を使用及び利用しようとする者が、使用及び利用又は占用の開始前5日までに許可若しくは申込みの取消し又は変更を申し出た場合
(届書)
第7条 条例第14条の規定により届出ようとする者は、届書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(管理の委任)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により次の各号の公園施設の管理及び利用料の徴収に関することを、芽室町教育委員会に委任する。ただし、
条例第2条の2の規定により、当該有料公園施設の管理を指定管理者が行う場合はこの限りでない。
(1) 芽室公園野球場及び同付属施設
(2) 芽室公園庭球場
(3) 芽室公園運動広場
(4) 南多目的運動公園弓道場
(5) 芽室南公園運動広場
(6) 南多目的運動公園ソフトボール場
(7) 美生川河川敷公園パークゴルフ場
(8) 芽室南公園庭球場
(9) 芽室霊園緑地公園パークゴルフ場
(10) 東工北1公園パークゴルフ場
(11) 芽室西運動公園
(町長による管理)
第9条 第2条第5項及び第5条第6号の規定は、指定管理者に代わって町長が有料公園施設の管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成15年規則第70号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条の2関係)
有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
芽室公園 | 野球場 | 5月1日から10月31日 | 午前5時から午後7時 |
庭球場 | 〃 | 午前5時から午後9時 |
運動広場 | 〃 | 午前5時から午後9時 |
南多目的運動公園 | 弓道場 | 〃 | 午前5時から午後9時 |
ソフトボール場 | 〃 | 午前5時から午後7時 |
芽室南公園 | 運動広場 | 〃 | 午前5時から午後7時 |
庭球場 | 〃 | 午前5時から午後7時 |
芽室西運動公園 | サッカー場 | 〃 | 午前5時から午後7時 |
様式(省略)