○芽室町総合体育館設置及び管理条例施行規則
昭和53年4月1日教委規則第1号
芽室町総合体育館設置及び管理条例施行規則
(目的)
(館長)
第1条の2 館長は生涯学習課長をもってあてる。
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により芽室町総合体育館(以下「体育館」という。)の利用許可を受けようとする者は、その利用する日の3箇月前から前日までに体育館利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 個人利用については、前項の規定にかかわらず、利用の当日指定管理者に申し出て許可を受けなければならない。
3 前項の場合は、体育館利用者名簿に記帳して利用するものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用を許可したときは、体育館利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用にあたっては利用許可書を携帯し、指定管理者の要求があったとき直ちに提示しなければならない。
(許可条件の変更等)
第4条 利用者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し許可を受けなければならない。
(利用期間の制限)
第5条 体育館の利用期間は、次のとおりとする。
(1) アマチュアスポーツ団体が体育館を利用する場合は、引続き5日を超えることができない。
(2) 町外の利用者及び収益等を目的として利用する者並びにスポーツ以外の催物等で利用する場合は、引続き2日を超えることができない。
2 前項各号の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
3 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、体育館利用取消願(第3号様式)に利用許可書を添え指定管理者に提出しなければならない。
(不許可の通知)
第6条 条例第8条の規定により利用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用料の納入)
第7条 利用者は、条例第9条第2項の規定により利用許可書の交付を受けるときに利用料を納入しなければならない。
2 個人利用は当日券、回数券、1か月券及び6か月券により利用するものとする。
(利用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により利用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内の中学生以下が利用するときは、個人利用料及び団体利用料を免除するものとする。
(2) 町外の中学生以下が利用するときは、個人利用料は免除し、団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的(幼稚園、保育所を含む。)で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(3) 高校生が利用するときは、個人利用料及び団体利用料はその利用料の5割を減額するものとする。ただし、教育目的で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(4) 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下の場合の団体利用料は、その利用料の5割を減額するものとする。
(5) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳を所持する者)が利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(6) 託児所兼会議室を託児目的で利用するときは、その利用料を免除するものとする。
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、その利用料を減免するものとする。
(利用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により還付する利用料の割合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用不能になったとき 全額
(2) 条例第14条第3号の規定により利用許可を取消したとき 全額
(3) 利用日の前日までに利用の変更又は取り消しを申し出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき 5割
(特別設備の承認)
第10条 条例第13条に規定する特別の施設、設備を設け、又は特別物件を搬入しようとする者は、体育館特別設備等設置承認申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請を承認したときは、体育館特別設備等設置承認書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(プログラム等の提出)
第11条 体育館で行う体育競技大会その他これに類する催物のために利用しようとする者は、事前にプログラム等を定め指定管理者に提出しなければならない。
(指定管理者の立入)
第12条 指定管理者は、体育館管理に必要があると認めたときは、利用場所に立ち入ることができる。
(利用者、入館者の遵守事項)
第13条 利用者又は入館者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備以外は利用しないこと。
(3) 許可なく体育館内外(敷地内も含む。)で物品の配布又は販売、金品の募金寄附、飲食物の提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物等の提示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) 入館者の整理を適切に行うこと。
(6) 利用後は、必ず指定管理者の点検を受けること。
(7) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(10) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(12) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) その他指定管理者が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(損害賠償の免責)
第15条 利用者が条例第14条の規定により体育館の利用等の許可を取り消され、又は利用等を制限されたため損害を受けることがあっても町及び指定管理者は、その損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第16条 条例第16条に規定する賠償の額は、次のとおりとする。
(1) き損 修繕に要する額
(2) 滅失 残存価格に見合う額
(利用券の有効期間)
第17条 条例第9条に規定する別表の利用料の利用券の有効期間は次のとおりとする。
(1) 当日券 発行した日
(2) 回数券 発行日の属する年度の3月31日
(3) 1か月券 発行日から1か月経過する日まで
(4) 6か月券 発行日から6か月経過する日まで
(委員会による管理)
第18条 第2条から第5条及び第8条から第15条の規定は、指定管理者に代わって、委員会が体育館の管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)