○芽室町都市公園条例
昭和51年12月16日条例第37号
芽室町都市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、芽室町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めて、公園の健全な発達をはかり、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定める。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、40平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、35平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる公園を配置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として、前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項により認められる建築面積を超えることができる。
5 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(名称及び位置)
第2条 町の設置する公園の名称及び位置並びに主な公園施設は、
別表第1に掲げるとおりとする。
2 町の設置する公園のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、
別表第3左欄に掲げるとおりとする。
3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(管理の代行)
第2条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により、有料公園施設、新嵐山スカイパーク及びパークゴルフ場(美生川河川敷公園パークゴルフ場、芽室霊園緑地公園パークゴルフ場、東工北1公園パークゴルフ場及び芽室公園パークゴルフ場をいう。以下この条において同じ。)の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 有料公園施設、新嵐山スカイパーク及びパークゴルフ場の施設及び設備の維持管理
(2) 第8条の2の利用の許可
(3) 利用料金の収受に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(公告)
第3条 町長は、公園を設置し、区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域並びに供用又は廃止年月日その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園施設の設置等の申請書の記載事項)
第4条 法第5条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 施設の種類及び数量
ウ 施設の設置の目的、場所及び期間
エ 施設の構造
オ 施設の管理方法
カ 工事の期間及び実施の方法
キ 公園の復旧方法
ク その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理する公園施設
ウ 管理の目的、期間及び方法
エ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項、理由
ウ その他町長が指示する事項
(公園の占用の申請書の記載事項)
第5条 法第6条第2項及び第3項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園を占用しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 占用工作物その他物件の種類及び数量
ウ 占用の目的、場所及び期間
エ 占用工作物その他物件の構造
オ 工事の期間及び実施の方法
カ 公園の復旧方法
キ 占用工作物その他物件の管理の方法
ク その他町長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項、理由
ウ その他町長が指示する事項
(行為の禁止)
第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の地質の変更、土石の採取又は樹木の伐採、植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指示した以外の場所へ車両を入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(行為の制限)
第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。
2 前項の許可を受けようとする者は、住所、氏名及び職業、行為の目的、場所及び期間又は公園施設の利用、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設の利用の許可)
第8条の2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項又は前項の許可をしないものとする。
(1) 公衆の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他有料公園施設の管理上支障があると認めるとき。
4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料及び利用料)
第9条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、
別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、
別表第3に掲げる額の利用料を納付しなければならない。
3 指定管理者は、その範囲内で利用料金を定めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定める場合は、町長の承認を得て定めなければならない。また、これを変更しようとするときも、同様とする。
5 利用料は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。
(使用料及び利用料の減免)
第10条 町長又は指定管理者は、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するときは、その使用料及び利用料を免除するものとする。
2 前条第1項の規定により許可を受けた者が、営利を目的としないで一時的に使用するときは、減免することができる。
3 指定管理者は、町長が相当な理由があると認めたときは、減免することができる。
(使用料及び利用料の納付)
第11条 使用料及び利用料は、許可を受けたのち直ちに納付しなければならない。この場合において、1年を超え、又は次年度にまたがる場合は、初年度の分は、許可を受けたのち直ちに、次年度以降の分は、当該各年度の4月末日までに納付しなければならない。
2 前項の規定により難いものについては、その都度町長が定める。
(使用料及び利用料の還付)
第12条 既納の使用料及び利用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(3) 法第10条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 第7条第1項若しくは第4項の許可を受けた者が、その行為を完了し、原状に回復したとき。
(町長による管理)
第14条の2 第8条の2及び第10条の規定は、指定管理者に代わって町長が有料公園施設の管理を行う必要が生じた場合に準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理並びに使用及び利用に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 町立公園管理並びに使用条例(昭和30年条例第8号)は、廃止する。
(補則)
3 芽室町スポーツセンターの管理及び使用については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、芽室町スポーツセンター設置及び管理条例(昭和49年条例第36号)の規定を適用する。
(他条例の一部改正)
4 芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例(昭和50年条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和52年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 芽室町スポーツセンター設置及び管理条例(昭和49年条例第36号)は、廃止する。
附 則(昭和55年条例第33号)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後における公園使用に係る使用料の額について適用し、同日前における公園使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第31号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第35号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第4項の規定による許可を受け、又は同法第9条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの使用料の額は、この条例による改正後の芽室町都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合には、当該改正使用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の芽室町都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第34号)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による北海道知事の告示で定める日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第87号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1に弥生東公園の項を加える規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の芽室町都市公園条例第7条第2項の許可を受けている者は、改正後の芽室町都市公園条例第8条の2第1項の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「大成緑地公園」、「芽室東公園」、「松林公園」、「たいせい公園」及び「大成緑地」の項の改正規定は、平成19年9月15日から適用する。
附 則(平成24年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(芽室町総合体育館設置及び管理条例の一部改正)
2 芽室町総合体育館設置及び管理条例(昭和53年芽室町条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芽室町営水泳プール設置及び管理条例の一部改正)
3 芽室町営水泳プール設置及び管理条例(平成2年芽室町条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年3月8日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月10日条例第39号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中芽室西運動広場の項を加える改正規定及び別表第3の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年3月2日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年3月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月26日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(芽室町新嵐山スカイパーク設置条例及び芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芽室町新嵐山スカイパーク設置条例(昭和50年芽室町条例第48号)
(2) 芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例(平成14年芽室町条例第35号)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 主な公園施設 |
花園西児童公園 | 芽室町西2条南5丁目2番地 | 児童遊園 |
美園児童公園 | 芽室町東6条3丁目3番地 | 児童遊園 |
ひばり児童公園 | 芽室町東7条5丁目2番地 | 児童遊園 |
麻生児童公園 | 芽室町東3条南1丁目3番地9 | 児童遊園 |
西園児童公園 | 芽室町西4条3丁目1番地1 | 児童遊園 |
柏木児童公園 | 芽室町東3条6丁目3番地 | 児童遊園 |
幸町児童公園 | 芽室町東1条4丁目6番地1 | 児童遊園 |
錦町児童公園 | 芽室町本通南3丁目2番地1 | 児童遊園 |
芽室公園 | 芽室町西1条8丁目、9丁目、西2条8丁目、9丁目、本通り8丁目、東1条8丁目、西2条8丁目 | 児童公園、広場、野球場、テニスコート、園路、噴水 |
大和児童公園 | 芽室町西2条2丁目2番地7、西2条3丁目2番地1、西3条2丁目1番地8 | 児童遊園 |
錦町西児童公園 | 芽室町西2条南3丁目1番地1 | 広場 |
緑町児童公園 | 芽室町西7条6丁目1番地14 | 広場 |
弥生児童公園 | 芽室町東7条8丁目1番地1・東8条8丁目1番地4・東8条8丁目1番地6・東8条8丁目3番地・東8条8丁目4番地3 | 児童遊園 |
南町児童公園 | 芽室町東3条南6丁目1番地3・東3条南7丁目1番地2 | 児童遊園 |
弥生緑地公園 | 芽室町東11条10丁目1番地28・東12条10丁目1番地9 | 広場 |
美生川沿運動広場 | 芽室町東8条4丁目6番地1・6番地2 | ソフトボール広場、テニスコート |
緑栄児童公園 | 芽室町西7条8丁目1番地10 | 児童遊園 |
西町児童公園 | 芽室町西4条9丁目3番地 | 児童遊園 |
ピウカ公園 | 芽室町西6条3丁目1番地6、西6条4丁目1番地7、1番地9、1番地10、西7条3丁目1番地、西7条4丁目1番地1、1番地2、1番地3、1番地4、1番地5、1番地6、1番地7、1番地8、3番地1、3番地2 | 児童遊園 |
弥生北町児童公園 | 芽室町東6条10丁目9番地12、芽室北1線10番地6、芽室基線11番地5、芽室北1線12番地6 | 児童遊園 |
ピウカ緑地公園 | 芽室町西6条4丁目1番地1・西6条5丁目2番地1 | 広場 |
中央緑地公園 | 芽室町東2条3丁目1番地・東3条3丁目1番地 | 広場 |
東栄緑地公園 | 芽室町東7条2丁目4番地11・東7条3丁目4番地3・東7条4丁目5番地3・東8条4丁目2番地2 | 広場 |
錦町緑地公園 | 芽室町東3条南2丁目12番地5・東3条南2丁目12番地4・東3条南2丁目5番地3 | 広場 |
錦町中央緑地公園 | 芽室町東3条南3丁目4番地6 | 広場 |
麻生東児童公園 | 芽室町東6条南1丁目1番地5 | 児童遊園 |
芽室霊園緑地公園 | 芽室町芽室南3線24番地3 | 広場 |
東工西17号緑地公園 | 芽室町東芽室基線9番地3 | 広場 |
東工中央緑地公園 | 芽室町東芽室北1線12番地18 | 広場 |
東工沿道緑地公園 | 芽室町東芽室基線13番地71・15番地13・17番地20・17番地23 | 広場 |
ピウカ緑地 | 芽室町西6条2丁目1番地1・西6条3丁目1番地1 | 園路 |
南が丘児童公園 | 芽室町本通南7丁目1番地 | 児童遊園 |
美生川河川敷公園 | 芽室町東8条3丁目1番地1地先 | 広場 |
東工北1公園 | 芽室町東芽室北1線4番地20・東芽室北1線6番地4 | 広場 |
東工北2公園 | 芽室町東芽室北1線20番地18・20番地4・20番地9 | 広場 |
東工緑地 | 芽室町東芽室基線19番地42 | 広場 |
弥生中央公園 | 芽室町東7条9丁目1番地26 | 広場 |
南多目的運動公園 | 芽室町新生南6線23番地1の一部 | 多目的運動広場 |
芽室南公園 | 芽室町西3条南6丁目1番地、2番地1、2番地2、2番地3、2番地4、西2条南6丁目1番地5、1番地6、西2条南7丁目1番地1、1番地2、1番地3、1番地4、1番地5、1番地6、1番地7、1番地8 | 広場、テニスコート、園路 |
南が丘南街区公園 | 芽室町西1条南9丁目4番地1 | 児童遊園 |
青葉緑地公園 | 芽室町東6条7丁目1番14 | 広場 |
東工北緑地公園 | 芽室町東芽室北1線5番地先外 芽室町東芽室北2線10番地先外 | 広場 |
上美生公園 | 芽室町上美生4線31番地24、31番地27、31番地29、32番地2、32番地9、32番地38、32番地40、34番地10、34番地24、34番地80 | 広場、園路 |
東工北2緑地公園 | 芽室町東芽室北1線19番地3、21番地2、21番地3、23番地8、東芽室北2線16番地3、16番地4、18番地1、18番地5、20番地1、21番地 | 広場 |
弥生東公園 | 芽室町東11条7丁目1番地、2番地・東11条8丁目1番地1、1番地2 | 児童遊園 |
大成緑地公園 | 芽室町東めむろ1条北2丁目3番地2、東めむろ2条北2丁目6番地7 | 広場 |
芽室東公園 | 芽室町東めむろ3条北2丁目1番地1 | 児童公園、広場、園路 |
松林公園 | 芽室町東めむろ2条南1丁目1番地1 | 児童遊園 |
たいせい公園 | 芽室町東めむろ2条北1丁目4番地6 | 児童遊園 |
大成緑地 | 芽室町東めむろ1条北1丁目1番地1、東めむろ1条北2丁目1番地1・3番地1、東めむろ2条北2丁目6番地6、東めむろ3条北2丁目1番地2 | 園路 |
会館緑地 | 芽室町東めむろ2条北1丁目4番地1・4番地2・4番地3・4番地4・4番地5 | 園路 |
あいあい公園 | 芽室町東3条4丁目1番地1の一部、1番地3 | 防災公園、広場、園路 |
緑町緑地 | 芽室町西4条8丁目1番地42、1番地43 | 広場 |
芽室西運動広場 | 芽室町芽室南3線25番地4の一部、27番地1の一部 | サッカー場 |
イリス公園 | 芽室町西4条7丁目1番地3、2番地30、2番地31、2番地32、西4条8丁目6番地2地先の一部 | 児童遊園、広場、園路 |
南町緑地 | 芽室町東2条南8丁目1番地11、東2条南9丁目1番地12 | 広場 |
新嵐山スカイパーク | 芽室町中美生2線40番地、42番地、中美生3線39番地、40番地、41番地、42番地、43番地 | 広場、休憩舎、スキー場、キャンプ場、展望台 |
別表第2(第9条関係)
占用区分 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本1年につき | 1,870円 |
公衆電話所 | 1平方メートル1年につき | 1,390円 |
地下埋設物 | 外径0.2メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 130円 |
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 270円 |
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 690円 |
外径1.0メートル以上のもの | 1,390円 |
標識 | 1本1年につき | 1,390円 |
展示会その他これらに類する催し及び仮設工作物 | 1平方メートル1月につき | 110円 |
工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル1月につき | 370円 |
その他の行為又は工作物及び施設の設置 | そのつど町長が決める。 |
備考
1 使用料の額が年額で定めている場合において、その使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 使用料の額が月額で定めている場合において、その使用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 占用面積及び長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして使用料を計算する。
別表第3(第2条、第9条関係)
有料公園施設利用料
有料公園施設 | 利用料(上限) | 備考 |
単位 | 金額(円) |
芽室公園 | 野球場 | ― | 1時間 | 740 | (1) 備付の放送施設を利用する場合は1時間につき270円を徴収する。 (2) 庭球場、運動広場及び弓道場の照明施設を利用する場合の利用料は、実費相当額を徴収する。 (3) 庭球場の1回の利用時間は3時間以内とする。 (4) 団体とは、10人以上で利用の場合とする。 (5) 営利を伴う催し物等で利用する場合又は入場料を徴収する場合の利用料は、基本利用料に次の割合を加えた額とする。入場料とは、参観を目的として入場する者から、利用者が徴収する金銭並びに利用者が発行する入場券、その他これに類するものをいう。 芽室町民、芽室町内業者 5割 芽室町民以外 20割 (6) 1時間未満の利用は、1時間とする。 |
庭球場 | 1面 | 1時間 | 100 |
運動広場 | 全面 | 1時間 | 500 |
半面 | 1時間 | 250 |
南多目的運動公園 | 弓道場 | 個人 | 半日 | 100 |
団体 | 1時間 | 690 |
ソフトボール場 | 全面 | 1時間 | 250 |
芽室南公園 | 運動広場 | 全面 | 1時間 | 500 |
半面 | 1時間 | 250 |
庭球場 | 1面 | 1時間 | 100 |
芽室西運動広場 | サッカー場 | ― | 1時間 | 500 |