○芽室町公共下水道条例
昭和49年3月25日条例第19号
芽室町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 構造の技術上の基準(第4条―第7条)
第3章 排水設備の設置及び構造(第8条―第12条)
第4章 公共下水道の使用(第13条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第30条の2)
第6章 補則(第30条の3)
第7章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の構造の技術上の基準及び管理並びに使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、町の設置するものをいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。
(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第2章 構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。
(排水施設に共通する構造の技術上の基準)
第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第6条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の措置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第7条 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道
第3章 排水設備の設置及び構造
(排水設備の設置)
第8条 排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する期間の延長を許可することができる。
(1) 特殊な地形のため自然流下によっては、公共下水道への排水が困難と認められるとき。
(2) 前号のほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合も含む。)は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(排水設備等の確認申請)
第10条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、町に工事を委託しようとするときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 管理者は、第1項の確認を受けようとするものが、排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。
(排水設備の工事の施行)
第11条 排水設備の工事の調査、設計及び施行は、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第12条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに管理者に届け出て検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(し尿の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第15条 特定事業場(法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第16条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除された汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第16条の2 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について管理者が定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その除害施設の設置、改築又は増築をしてはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(使用者の変更の届出)
第17条 使用者が変わったときは、その新たに使用者となった者が、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、集金又は納入通知書により、毎月25日までに前月分を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の前納)
第19条 管理者は、前条の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに精算する。
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に掲げる使用料の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、水道水の使用水量の計算を行わない月にあっては、水道条例第41条の規定の例による。
(2) 2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水以外の水を使用する場合、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、別表に定める基準により管理者が認定するところによる。ただし、別表に定める基準によることが著しく不適当と認めるときは、その不適当と認める事実をしんしゃくして管理者が認定することができる。
(4) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定し、又は認定する水量を加えたものとする。
(5) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量と、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量とが著しく差のある場合は、その使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出した場合においては、管理者は、その申告書の記載内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定することができる。
3 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 15日未満 月額の2分の1
(2) 15日以上 月額
4 管理者は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第21条 第13条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備の工事が完了したときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第13条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、引き続き使用しているとみなし、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(資料の提出)
第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(損傷負担金)
第24条 管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(工事負担金)
第25条 管理者は、令第11条の規定に基づく量以上の汚水を排除する排水設備を設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となったときは、その必要を生じた限度において当該工事を要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 前条第1項の軽微な変更とは、同項の許可を受けて設けた施設又は工作物その他の物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(原状回復)
第28条 第26条第1項の規定により許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(排水設備及び水洗便所の工事の委託)
第29条 町は、排水設備又は水洗便所の新設等をする者から委託があったときは、その工事を施行することができる。
2 前項の委託をしようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
(工事費)
第30条 排水設備又は水洗便所の新設等を町に委託しようとする者は、工事費を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費前納額は、工事完成後に精算し、過不足のあるときは、還付し、又は追徴する。
(手数料の徴収)
第30条の2 町は、次の各号の事務について、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 排水設備工事検査手数料 1件につき2,000円
(2) 指定業者登録手数料 1件につき2,000円
(3) 諸証明の交付 1件につき200円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
第6章 補則
(委任)
第30条の3 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(1) 第10条の確認なく排水設備等の新設等を行った者
(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者
第32条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第28号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第21号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第25号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第48号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第56号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第38号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第45号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第64号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の芽室町公共下水道条例、芽室町都市計画下水道事業受益者負担金条例、芽室町集落排水事業受益者分担金条例、芽室町集落排水施設管理条例、芽室町個別排水処理事業受益者分担金条例及び芽室町個別排水処理施設管理条例の規定により町長が行った処分その他の行為又は施行日前に町長に対して行われた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
別表(第20条関係)
公共下水道使用料

(1か月につき)

種目

基本使用料

超過使用料

汚水量(m

使用料

汚水量(m

使用料

水道の汚水

10

1,381円

138円

井戸の汚水

10

1,381円

138円

その他の汚水

10

1,381円

138円

浴場(公衆浴場法〔昭和23年法律第139号〕適用のもの)

1mにつき 26円

摘要

・1か月の汚水量が5m以下の場合は、使用料を基本使用料の半額とする。

・井戸の汚水は、家庭用については4人まで20mとし、1人増すごとに5mを加える。