○芽室町上水道事業条例
昭和41年4月1日条例第9号
芽室町上水道事業条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、芽室町上水道事業の管理及び給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第2条の4まで 削除
(用語)
第3条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 自家装置 給水装置所有者が設置したもので、給水装置からの水管、水槽その他各種の設備を総称する。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用栓 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用栓 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に供するもの
(共用栓の設置及び使用)
第5条 共用栓は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたもののほかこれを設置し、又は使用することができない。
(共用栓の鍵及び鑑札)
第6条 共用栓の鍵及び鑑札は、使用者の世帯数に応じ町から交付する。
2 共用栓の使用者は、鍵及び鑑札を毀損し又は亡失したときは再交付を受け、不用になったときは町に返納しなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第7条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人1人を選定し、連署の上届出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人が不適当と認めたとき又は不都合の行為があると認めたときは変更させることができる。
3 代理人は、この条例に規定する給水装置所有者の義務につき、これと連帯してその責に任ずるものとする。
(総代人の選定)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、総代人を選定し管理者に届出なければならない。
(1) 給水管を共用するとき。
(2) 共用栓を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第10条 給水装置の使用者は、水が汚染されていることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の申込)
第12条 給水装置の新設、増設又は改造若しくは撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込まなければならない。
2 前項の申込にあたり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等を提出しなければならない。
(工事の施工)
第13条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(当該指定の効力を失ったものを除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(法第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が水道法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施工する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 請求者が自己の材料を提供するときは、検査の上許可する。
4 自家装置の工事をするときは、指定業者に委託したものに限って検査の上許可する。
(材料の検査)
第14条 工事に使用する材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。この場合材料は、町の指定する場所に集積しなければならない。
(工事の費用負担)
第15条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、特別の場合を除き、公道内の工事については町が負担する。
(工事費の算出方法)
第16条 給水装置の工事費用は、次の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労働費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
第17条から第20条まで 削除
(給水装置の位置)
第21条 給水装置の位置は、請求者が指定するものとする。ただし、その位置が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水装置の分岐)
第22条 他人の給水装置から分岐して給水を請求するときは、その所有権の承諾を受けなければならない。
2 前項の所有者が給水装置を廃止し、位置を変更し又は撤去する場合は、あらかじめ分岐装置者にその旨通知しなければならない。この場合分岐装置者が給水管取得の手続をしないときは、同時に水道の使用を廃止したものとみなす。
(給水装置の変更)
第23条 町は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第24条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例による場合のほか、制限又は停止することができない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の請求)
第25条 給水をうけようとする者は、その旨管理者に請求しなければならない。
2 給水請求者が給水装置の所有者でない場合は、その所有者の同意を得なければならない。
(給水の区分)
第26条 給水は、計量給水とする。
(量水器の設置)
第27条 給水量は、町の量水器により計量する。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(量水器の貸与)
第28条 量水器は、管理者が設置し給水装置の所有者又は使用者に保管させる。ただし、管理者の承認を受けたものは、自己所有の量水器を使用することができる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失し又は毀損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(量水器の試験)
第29条 量水器の作用に関する試験は、請求によって町が施工する。
2 前項の試験の結果、指点水量が公差を超過したときは、その割合に応じてその後の消費水量を改定する。
3 第1項の試験の結果、指点水量が公差以内のときは、試験に要した実費を徴収する。
(配水管布設のない箇所の給水装置請求)
第30条 町は、配水管の布設のない箇所に給水装置の新設を請求された場合、その請求者が配水管及び工事費を負担するときは、給水に支障のない限りこれに応ずることができる。
2 前項によって布設した配水管及び属具は、公設のものと同様の取扱いとする。
3 第1項の工事のうち、補助配水管と認められるものであって、管理者がその必要を認めたものについては、補助配水管部分については、町費をもって布設することができる。
(給水の目的以外の使用禁止)
第31条 給水は、その目的以外に使用することができない。ただし、管理者が承認した場合はこの限りでない。
(給水停止の場合の審査請求制限)
第32条 同一系統から2戸以上給水を受けている場合において、一部の者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反して、給水を停止したため他の者も同時に停止されることがあっても、これに対して審査請求をすることができない。
(届出の義務)
第33条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第34条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。
(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(4) 共用栓の使用世帯数に異動があったとき。
(5) 消火に使用したとき。
(6) 町において施工した標識、封かん類を毀損又は亡失したとき。
(私設消火栓の使用)
第35条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓は、町職員の立会がなければ演習に使用することができない。
3 私設消火栓は、火災又は非常の場合、公設消火栓と同様に使用することができる。この場合所有者は、これを拒むことができない。
(給水装置及び水質の検査)
第36条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
第4章 料金、手数料及び負担金
(料金の支払義務)
第37条 料金は、使用者から徴収する。
2 共用栓の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第38条 料金は、
別表第1に掲げる基本料金、超過料金及び臨時用料金の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の徴収)
第39条 料金は、集金又は納入通知書により毎月25日までに前月分を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(料金の前納)
第40条 臨時の給水その他管理者が必要と認めたときは、料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があった時精算する。
(計量の期間)
第41条 計量給水は、使用水量点検の時より次の点検の時に至る間を1ケ月とし、毎月1回量水器の点検を行う。
(1個の量水器を2世帯以上兼用したときの料金の算定方法)
第42条 計量の専用栓又は共用栓によって2世帯以上給水を受けるときは、各世帯の構成人員にあん分して使用水量を定めるものとする。ただし、この場合における基本料金は、各世帯につき徴収する。
(同居世帯に対する料金の算定方法)
第43条 同居の世帯が専用栓より給水を受けるときは、専用栓の区分に従い、これを共用栓とみなし、各世帯につき料金を徴収する。
(料金算定基準の異動)
第44条 給水装置の種別又は給水人員が異動したときの料金は、翌月から修正する。
(月の中途において異動した場合の料金)
第45条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し若しくは休止している使用を再開したときの料金は、次の区分による。
(1) 15日未満 基本料金の2分の1
(2) 15日以上 基本料金の1か月分
(料金の認定)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合の料金は、管理者の認定するところによる。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種の用途に使用するとき。
(3) 臨時の給水で量水器を装置しないとき。
(4) 用途その他料金の算定基準となる届出が事実と相違するとき。
(5) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(料金徴収の原則)
第47条 水道使用の休止又は廃止の届出がない場合の使用量は、基本料金を徴収する。この場合量水器に使用水量の表示がない場合においても同じとする。
2 料金は、給水を制限し又は停止したときであっても減免しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(料金等の減免)
第47条の2 管理者は公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減免することができる。
(天災による種別の変更)
第48条 天災等のため共用栓使用者以外の者に共用栓を使用させた場合の料金は、共用栓の料金を徴収する。ただし、共用栓料金の適用は、その事実の発生した月の翌月から行い、共用栓使用がその翌月にまたがらなかったときは、従前の種別による基本料金のみを徴収する。
(手数料)
第49条 手数料は、次の各号により申込者から徴収する。
(1) 設計手数料 町が設計する給水装置又は自家装置等の新増設、位置変更又は改造の場合 1件につき1,050円
(2) 設計審査・工事検査手数料 給水装置工事を指定業者が設計施工する場合 工事費の100分の1
(3) 交付手数料 共用栓の鍵及び鑑札の交付をするとき 実費、共用栓の鍵及び鑑札の再交付をするとき 実費
(4) 諸証明の交付 1件につき200円
2 既納の手数料は、還付しない。
(負担金)
第49条の2 給水装置の新設又は改造工事の申込者は、管理者が指定する期日までに負担金を納入しなければならない。
2 負担金の額は、給水工事費の100分の10の金額に、当該金額を課税標準とする消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。
(量水器の口径別負担金)
第49条の3 給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径を伴う改造の工事申請者は、管理者が指定する期日までに
別表第2で定める量水器設置のための負担金を納入しなければならない。既存の集合住宅で、更新時等に町で水道メーターを新設する場合も同様とする。
2 口径別負担金額は、
別表第2で定めた金額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。
第5章 取締
(検査等及び費用負担)
第50条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者の認定によって、これを徴収しないことができる。
(停止処分及び過料)
第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは1万円以下の過料を科し、又はその理由が継続する間給水を停止し、若しくは損害賠償させることができる。
(1) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。
(2) 正規の手続を経ないで給水工事を行い又は給水装置を使用したとき。
(3) 給水を濫用し若しくは目的以外に使用し又は他人に販売し若しくは分与したとき。
(4) 共用栓の鍵を貸借し又は模造の鍵その他の器物で共用栓を使用したとき。
(5) 給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(6) 納付すべき料金、手数料及び負担金を期限内に納入しないとき。
2 停水処分は2種以上の給水を受ける者にあっては、その全部に対してこれを行うことができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第51条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質の基準がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
第52条 町長は、詐欺その他不正行為によって料金、手数料及び負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第53条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が1年以上所在不明でかつ使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(濫造物の撤去)
第54条 第51条第1項第2号に該当するものは、日時を指定して加工物を撤去させるものとする。
2 前項の加工物が指定期限までに撤去されないときは、町がこれを撤去し、その費用を徴収する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第55条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第56条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 現に施設されている定額給水については、昭和43年10月31日まで、なお従前の例による。ただし、この場合における料金は次のとおりとする。
区分 | 基本料金 | 加算料金 |
専用 | 4人まで 280円 | 1人増すごとに 30円 |
浴槽1槽につき 100円 |
支栓1箇につき 50円 |
共用 | 4人まで 200円 | 1人増すごとに 20円 |
3 従来の定額給水世帯が昭和43年10月31日を過ぎてもなお計量器の取付に応じないときは、町においてこれを取り付けその実費を徴収する。
附 則(昭和43年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(給水栓変更工事費の補助)
2 現に施設されている定額給水栓を計量給水栓に変更するための工事費については、町がその全額を補助する。
(経過措置)
3 この条例の施行前になされた定額給水栓への変更は、この条例の施行後になされたものとみなす。
4 この条例の改正前になされた許可、承認、認定、請求、届出及びその他の手続きは、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(関係条例の廃止)
5 次の条例は、これを廃止する。
(1) 上水道特別会計条例(昭和39年条例第3号)
(2) 地方公営企業法の適用の特例に関する条例(昭和42年条例第23号)
附 則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第34号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第28号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月15日から適用する。
附 則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第43号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第51号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第53号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第36号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第43号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第69号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別図その2の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(芽室町公共下水道条例の一部改正)
2 芽室町公共下水道条例(昭和49年芽室町条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第67号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日条例第5号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)に係る工事費及び負担金について適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る工事費及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月9日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月5日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第38条関係)
水道料金
| (1か月につき) |
口径 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 |
13mm | 10m3 | 2,370円 | 10m3を超え、1m3増すごとに | 240円 |
20mm |
25mm |
30mm | 3,070円 | 262円 |
40mm |
50mm | 5,500円 | 272円 |
75mm |
100mm |
臨時用 | 使用水量1m3につき560円 |
摘要 | 口径13mmから25mmまでで1か月の使用水量が5m3以下の場合は、基本料金の半額とする。 |
別表第2(第49条の3関係)
口径別負担金
量水器口径 | 金額 | 備考 |
13mm | 59,000円 | |
20mm | 62,000円 | |
25mm | 102,000円 | |
40mm | 407,000円 | |
50mm | 637,000円 | |
75mm | 800,000円 | |
100mm | 1,068,000円 | |