○芽室町墓地設置及び管理条例
昭和52年3月26日条例第21号
芽室町墓地設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第5項の規定に基づく墓地の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芽室霊園

芽室町芽室南4線23番地1

上美生共同墓地

芽室町上美生6線41番地2

雄馬別共同墓地

芽室町雄馬別14線23番地7

上伏古共同墓地

芽室町上伏古10線8番地11

栄共同墓地

芽室町栄5線21番地5

中伏古共同墓地

芽室町中伏古2線22番地9

大成共同墓地

芽室町東芽室南2線18番地3

美生共同墓地

芽室町美生5線40番地5

渋山共同墓地

芽室町渋山9線18番地8

北平和共同墓地

芽室町平和西14線56番地2

平和共同墓地

芽室町平和西18線11番地4

毛根共同墓地

芽室町毛根北6線9番地2

美蔓共同墓地

芽室町北芽室北5線16番地1

西士狩共同墓地

芽室町西士狩北6線46番地9・13

2 芽室霊園に合同納骨塚(一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を置く。
(墓地の使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地を使用できるものは、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、第8条第1項の規定により返還し、若しくは第10条の規定により使用許可を取消された場合を除き、永久使用権を有するものとする。
4 墓地の使用許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、2区画まで許可することができる。
(合同納骨塚の使用許可)
第3条の2 合同納骨塚を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可をする場合において合同納骨塚の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
3 合同納骨塚の使用の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所若しくは本籍を有する者又は有したことがある者
(2) 前号の規定に該当しない者であって、本町に住所又は本籍を有したことがある者の焼骨を埋蔵しようとする者
(3) 第2条第1項に規定する墓地の使用権を有する者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬しようとする者
(4) その他、町長が特別の事由があると認める者
4 合同納骨塚の生前予約(自己の死亡後に自己の焼骨を合同納骨塚に埋蔵するための予約)は、受け付けないものとする。
5 合同納骨塚の使用許可を受けた者は、第10条の2の規定により使用許可を取消された場合を除き、永久使用権を有するものとする。
(使用料及び区画面積)
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
3 前項の使用料は、墓地の一部又は全部について返還し、又は第10条の2の規定により合同納骨塚の使用許可を取消しした場合でも還付しない。
4 町長は、貧困その他特別の事由があると認めたときは、第1項の使用料を免除することができる。
(使用の制限)
第5条 墓地には、使用権者の親族以外の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵してはならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 合同納骨塚には、使用許可を受けた者の親族以外の焼骨を埋蔵してはならない。ただし、第3条の2第3項第3号若しくは第4号の規定に該当するとき、又は町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第6条 墓地及び合同納骨塚の使用権は、相続人に、相続人がいないときは、その他の親族に承継するものとし、他人に譲渡してはならない。
2 前項の権利を承継した者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(代理人の届出)
第7条 使用権者が、本町以外に住所を移転しようとするときは、本町に住所を有する者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。
(改葬等による返還)
第8条 使用権者は、法第2条第3項の規定による改葬若しくはその他の事由により墓地の使用を必要としなくなったときは、原形に回復して町長に返還しなければならない。
2 前項の改葬は、町長の許可を受けなければすることができない。
(清掃の義務)
第9条 使用権者は、少なくとも年1回以上は使用墓地内及びその周辺の清掃を実施しなければならない。
(墓地の許可の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取消し、返還を命ずることができる。
(1) 墓地の使用の許可を受けた日から2年以上使用しないとき。
(2) 使用権者が目的外に使用したとき。
(3) 墓地の移転等、公益上必要と認めたとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(合同納骨塚の許可の取消し)
第10条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、合同納骨塚の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた焼骨を埋蔵する前に、使用許可を受けた者が死亡し、かつ、承継者がいないとき。
(2) 使用許可を受けた日から1年以内に焼骨を埋蔵していないとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(焼骨の返還)
第10条の3 合同納骨塚に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(損害賠償)
第11条 墓地内に存する施設若しくは樹木を損傷し、又は土石を採取した者は、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用権を有する者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成元年条例第4号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用権を有する者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
3 共同墓地使用条例(昭和6年条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月26日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

墓地の名称

級地別

1区画当りの面積

使用料

芽室霊園

1等地

13.22m

16,200円

2等地

13.22m

12,200円

3等地

13.22m

8,100円

共同墓地

1等地

13.22m

1,600円

2等地

13.22m

1,200円

3等地

13.22m

800円

合同納骨塚

10,000円(1体につき)