○芽室町立小、中学校通学区域に関する規則
昭和49年7月2日教委規則第2号
芽室町立小、中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 芽室町立小、中学校通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき、芽室町立小、中学校の通学区域はその所在する地域の行政区分に応じ
別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年教委規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月15日から適用する。
附 則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の芽室中学校区の項及び芽室西中学校区の項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附 則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成10年教委規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表芽室小学校区の項の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第14号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学区の名称 | 通学区域 |
芽室小学校区 | 栄町区 幸町区 柏木町区 曙町区 東町区 北町区 寿町区 五条町区 一心町区 東栄西区 東栄東区 青葉西区 青葉東区 弥生西町区 弥生中央町区 弥生北町区 麻生町区 錦町区 錦町西区 桜木町区 美園区 花園町西区 花園町中央区 花園町東区 南町区 南が丘区 南が丘東区 南が丘西区 日甜区 大成区 東めむろ第1区 東めむろ第2区 東めむろ第3区 東めむろ第4区 下美生区 |
芽室西小学校区 | 本町区 中央町区 大町区 旭町区 愛生町区 新工町区 西園町区 泉町区 泉町東区 緑町東区 緑町西区 西町区 元町区 睦町区 西工町区 高岩区 西芽室区 中島区 渋山区 渋山南区 上芽室区 報徳区 新朝日区 報国区 美生区 西士狩区 国見区 美蔓区 新祥栄町区 祥栄区 関山区 上関山区 芽室太区 毛根区 平和区 北明区 |
芽室南小学校区 | 新生区 北伏古区 中伏古区 栄区 博進区 坂の上区 明友区 上伏古区 共栄区 |
上美生小学校区 | 上美生町区 上美生区 新美生区 西伏美区 東伏美区 雄馬別区 |
芽室中学校区 | 芽室 芽室南小学校の各小学校通学区域 |
芽室西中学校区 | 芽室西小学校通学区域 |
上美生中学校区 | 上美生小学校通学区域 |
備考 通学区域は、この表によることを基本とするが、地域の通学事情若しくは学校の事情によりその一部について変更をするときは、その都度、教育委員会が別に定める。