〇むかわ町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月13日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及びむかわ町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年むかわ町条例第26号)及びむかわ町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年むかわ町条例第27号)の定めるところによる。
(実施事業者)
第3条 事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)は、法第34条の15第2項の規定による町長の認可を得た特定乳児等通園支援事業者とする。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断したこどもは除くものとする。
(実施日、実施時間及び利用定員等)
第5条 実施日、実施時間及び利用定員は、事業を行う者(以下「実施事業者」という。)がニーズや受入体制を考慮して、適切に設定するものとする。
2 実施事業者は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間等)
第6条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月あたりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。
(認定の申請等)
第7条 事業を利用しようとするこどもの保護者(以下「保護者」という。)は、むかわ町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 町長は、保護者又は対象となるこどもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(2) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき。
(事前面談)
第9条 第7条第2項の規定による認定の交付を受けた保護者及び対象となるこどもは、初めて利用を希望する実施事業者においては、事業の利用開始前までに事前面談を行わなければならない。
2 実施事業者は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
(利用申込み)
第10条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は実施事業者へ利用希望日の申込みを行うこととする。
(利用料等)
第11条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から1人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。
2 実施事業者は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 200円
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱に基づく乳児等支援給付の認定等に関する手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。



