○むかわ町物価高騰対応重点支援給付金(生活者支援)支給事務実施要綱
令和8年2月12日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増に伴い、国の令和7年度一般会計補正予算において、足元の物価高への対応として重点支援地方交付金が拡充されたこと及び「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)を踏まえ、むかわ町物価高騰対応重点支援給付金(生活者支援)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達成するために、むかわ町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者で、満19歳以上の年齢に到達している者とする。
2 前項の規定による支給対象者には、日本国籍を有しない者(外国人)を含むものとする。
(給付金の額)
第4条 支給対象者に対して支給する給付金は、支給対象者1人につき5,000円とする。
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、むかわ町物価高騰対応重点支援給付金申請書(別記様式)の提出により行わなければならない。
2 申請書の提出は、郵送により又は窓口に提出し、町は、提出者から通知された金融機関の口座への振り込みにより支給する。ただし、提出者が、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座振り込みによる支給が困難な場合に限り、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する。
(代理による申請)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として前項の規定による申請書の提出を行うことが出来る者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、申請書の委任欄への記載をする。この場合においては、町は、当該代理人に対して公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限)
第7条 申請書の提出期限は、令和8年4月30日までとする。ただし、町長がやむを得ない事由により認める場合はこの限りでない。
(支給の決定)
第8条 町長は第5条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、給付金支給事務の実施にあたり、当該対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、町ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による申請書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利益の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、第2号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由として避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令をいう。)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関、関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書についても、同様の証明書として取扱うものとする。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務取扱要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
2 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町に住民基本台帳に記録されている者については、町における支給対象者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当部署から給付金担当部署に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られているには、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認められる者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

