○むかわ町福祉介護事業所物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面しているむかわ町(以下「町」という。)内の福祉事業所、介護事業所等及び認定こども園に対し安定した事業運営の継続を目的に支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉事業所とは、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)で定められた事業を行っている事業所をいう。

(2) 介護事業所等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)で定められた事業を行っている事業所及び社会福祉法人が運営するケアハウス並びに高齢者共同住宅をいう。

(3) 認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で定められた認定こども園をいう。

(支援金の対象事業所)

第3条 支援金の交付対象となる事業所(以下「支援対象事業所」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。ただし、町直営事業所は除く。

なお、一の事業所内において別表に定める二以上の事業種別を行っている事業所はそれぞれ支援対象事業所とする。

(1) 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)に町内において事務所を設置し現に運営を行っている福祉事業所、介護事業所等及び認定こども園。ただし、町内をエリアにサービス提供を実施している訪問介護事業所は対象とする。

(2) 次の又はのいずれかに該当すること。

 町税の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する事業所でないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業所でないこと。

(5) 法令及び公序良俗に反する事業を行う事業所でないこと。

(6) その他町長が不適当と認める事業所でないこと。

(支援対象期間)

第4条 支援金の交付対象となる期間は、令和7年4月から令和8年3月までの期間とする。

(支援金の額等)

第5条 この告示により交付する支援金の額は、別表に基づき算定した額とする。

(支援金の申請)

第6条 前条の支援金の交付を受けようとする支援対象事業所(以下「申請者」という。)は、令和8年3月1日以降で町長が別に定める日までに、むかわ町福祉介護事業所物価高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

なお、申請は支援対象事業所ごとに1回限りとする。

(1) 基準日時点で事業活動に当たり必要な許可等を受けていることを証する書類の写し(営業許可証又は営業届等)

(2) 別表の2介護事業所等事業所等のキからコの項に規定する事業所においては、所有車両を証する書類の写し(車検証等)

(3) 支援金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町福祉介護事業所物価高騰対策支援金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)により交付すべき額を確定し、支援金を申請者に交付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の執行前に補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

支援金支給区分表

1 福祉事業所

事業種別

支援金の額

ア 施設入所支援(定員50人以上)

※短期入所を含む

1月あたり170,000円

イ 施設入所支援(定員50人未満)

1月あたり65,000円

ウ 共同生活援助

エ 就労継続支援B

1月あたり55,000円

2 介護事業所等

事業種別

支援金の額

ア 介護老人福祉施設

1月あたり170,000円

イ 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)

1月あたり45,000円

ウ 高齢者共同住宅(社会福祉法人が運営)

1月あたり65,000円

エ ケアハウス(社会福祉法人が運営)

オ 通所介護(地域密着型、介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業含む)

1月あたり55,000円

カ 通所リハビリテーション(介護予防含む)

キ 訪問介護(介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業含む)

次に掲げる①と②の合計額

① 1月あたり25,000円

② 車両1台につき1月あたり5,000円(5台分までを上限とする)

ク 特定福祉用具販売事業所

ケ 居宅介護支援事業所

コ 訪問看護ステーション

3 認定こども園

事業種別

支援金の額

ア 認定こども園

1月あたり40,000円

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むかわ町福祉介護事業所物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月30日 告示第62号

(令和8年1月30日施行)