○むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付要綱

令和8年1月22日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、令和7年6月13日付け厚生労働省発老0613第5号厚生労働事務次官通知別紙「令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護施設等環境改善事業)交付要綱」(以下「補助金交付要綱」という。)及び令和7年6月13日付け老発0613第5号厚生労働省老健局長通知別紙「介護施設等環境改善事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する事業に要する経費を補助することに関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及びむかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、むかわ町内に所在する実施要綱別表の第1欄に掲げる介護施設・事業所(以下「介護施設等」という。)とする。

2 町長は、近年の異常気象に伴う熱中症対策として、前項に掲げる介護施設等の利用者の安心・安全な暮らしを確保するため、熱中症防止対策に資する壁掛けエアコン等の設置に要する費用に対し補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助金交付要綱4(2)に基づき、次により算出した額とする。

(1) 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額、補助金交付要綱4の表の第3欄に定める基準額(1介護施設等あたり2,000,000円)及び第4欄に定める対象経費(事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費)の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に4分の3を乗じた額と、国が補助した額に町が補助した額(前号により選定された額に4分の1を乗じて算出した額。)を加えた額とを比較して少ない方の額を補助金の額とする。ただし、それぞれ算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする介護施設等(以下「補助事業者」という。)は、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町介護施設等環境改善事業補助金積算内訳書(別記様式第2号)

(2) 設置に要する費用が確認できる書類(工事見積書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときにおいては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(8) 補助事業者は、第4条の規定により交付の申請を行った場合において、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該間接補助金に係る仕入れに係る消費税等相当が確定したとき(仕入れに係る消費税等相当額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第4号)により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に提出しなければならない。

なお、当該間接補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定したときは、当該仕入れに係る消費税等相当額を町に返還しなければならない。

(9) 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を間接補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産があるときは、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(10) 間接補助事業者が間接補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金は除く。

(11) 間接補助事業者が間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補助事業等の変更)

第7条 補助事業者は、補助金等の決定の内容に関し、計画を変更しようとするときは、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金変更承認申請書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町介護施設等環境改善事業補助金所要額調(変更交付)(別記様式第6号)

(2) むかわ町介護施設等環境改善事業補助金積算内訳書(変更交付)(別記様式第7号)

(3) 計画の変更内容がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助事業等の変更の承認)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付変更承認通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者(以下「実施事業者」という。)は、補助事業が完了した後、30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金実績報告書(別記様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町介護施設等環境改善事業補助金精算額内訳書(別記様式第10号)

(2) 事業が完了したことが確認できる書類(工事完了報告書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告の提出を受けたときは、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金の額の確定通知書(別記様式第11号)により実施事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第11条 実施事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付請求書(別記様式第12号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第12条 実施事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 実施事業者がこの要綱に違反し、又は事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 実施事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 実施事業者が第6条に規定する補助金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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むかわ町介護施設等環境改善事業補助金交付要綱

令和8年1月22日 告示第59号

(令和8年1月22日施行)