○むかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給実施要綱

令和7年11月28日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼料価格の高止まりや子牛価格の下落等の社会的、経済的環境の変化等により、経営が厳しい酪農・肉用牛の担い手に対し、3年分の償還額の借換により資金繰りの安定を支援するため、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)に基づき、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が取り扱う、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金(以下「資金」という。)に対する利子補給について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、資金を借り入れた酪農・肉用牛経営農業者であって、町長が利子補給を承認した農業者とする。

(利子補給の額)

第3条 町は、農業者が借り入れる資金実質金利負担を引き下げるため、予算の範囲内において利子補給を行う。

2 町は、融資機関が貸し付ける資金に対して、北海道で定める利子補給率に相当する額を、融資返済期間終了までの間、利子補給補助金として融資機関に交付する。

3 利子補給補助金は農業者ごとに算定し、1円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する契約書によって行うものとする。

(農業者の認定)

第5条 融資機関は、第2条に規定する農業者の認定を受けるときは、むかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、利子補給の可否を決定し、融資機関に、むかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給承認通知書(別記様式第2号)又はむかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給否認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(資金の貸付等)

第6条 融資機関は、第5条の規定により農業者として認定を受けた者に対して、資金を貸し付けた場合は、速やかにむかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給実行報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 金融機関は、利子補給期間中、毎年11月末日現在の残高について、毎年12月末日までにむかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給残高移動報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給実施要綱

令和7年11月28日 告示第50号

(令和7年11月28日施行)