○むかわ町非代替性トークン権利等の販売及び取扱いに関する要綱
令和7年11月17日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、むかわ町(以下「町」という。)が、地域資源の活用及び税外収入の確保並びに地域経済の活性化を図るため、非代替性トークン(以下「NFT」という。)を活用して販売する体験型又は参加型の権利(以下「NFT商品」という。)の取扱い及び販売に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) NFT ブロックチェーン上で発行される非代替性トークンで、特定の権利又は参加資格と紐づくもの。
(2) NFT商品 町が販売する体験、面談、見学、講習及び地域資源活用事業等の提供を目的とした権利でNFTと連動するもの。
(3) 購入者 町が指定する販売プラットフォーム(以下「指定プラットフォーム」という。)でNFT商品を購入した者。
(4) 保有者 当該NFT商品を現に保有する者(購入者と異なる場合を含む)。
(5) 権利行使 保有者がNFT商品に係る権利を実際に行使するために行う申請、本人確認、予約、体験等の手続をいう。
(NFT商品の種類)
第3条 町が販売するNFT商品の種類及び基本内容は、別表に掲げるものとする。
2 町長は、別表に定めるNFT商品の追加、変更又は廃止を行うことができる。
(販売及び取扱)
第4条 NFT商品の販売は、指定プラットフォームにおいて行う。
2 町は、販売、運営、保守及び会員からの問い合わせ対応その他付随業務の全部又は一部を受託者に委託することができる。
(個別条件の設定)
第5条 NFT商品の利用可能期間、実施日時、場所、金額、キャンセル取扱い及び二次流通の可否その他必要事項は、指定プラットフォームの商品販売ページにおいて個別に定める。
2 前項の定めが本要綱と抵触する場合は、本要綱を優先する。
(履行及び提供)
第6条 NFT商品の提供は町が履行責任を負い、必要に応じて協力事業者に実施を補助させることができる。
(価格及び契約の成立)
第7条 NFT商品の価格、数量及び内容等は指定プラットフォームに明示し、購入手続完了をもって契約が成立するものとする。
(NFTとの連携)
第8条 NFT商品の権利は分散型ネットワークにより証明されるものとし、NFTの発行、表示及び保守は指定プラットフォーム又は町の受託者が行う。
2 二次流通及び譲渡条件は個別に定める。
(禁止事項)
第9条 保有者は、権利行使にあたって法令、町施設管理規則、職員の指示及び本要綱に反する行為をしてはならない。違反があった場合、町は権利の無効化又は中止を行うことができる。
(会計処理)
第10条 町が受領する販売収入は雑入として計上し、地方自治法上の手数料又は使用料に該当しないものとする。
(個人情報)
第11条 購入者及び保有者に関する個人情報は、指定プラットフォームの規約に基づき適正に管理する。町が取得する情報は履行及び連絡に必要な範囲に限定する。
(委託及び広報)
第12条 町は、広報、決済、本人確認、予約管理、キャンセル及び返金対応、データ処理その他付随業務を受託者に委託することができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
NFT商品一覧
番号 | NFT商品名 | 内容 | 販売価格 | 提供主体 | |
(下限) | (上限) | ||||
1 | 町長に1時間プレゼンできる権利 | 町長に直接提案・説明を行う機会を1時間提供 | 5万円 | 下限の30倍 | 町 |