○むかわ町こども家庭センター設置要綱

令和7年10月14日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、むかわ町(以下「町」という。)において全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、むかわ町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こども家庭センターは、福祉・子育て課内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターによる支援の対象者は、町内に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次の業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) その他必要な職員

(関係機関等との連携)

第6条 こども家庭センターは、認定こども園、学校、児童相談所、保健所、民生委員、児童委員、医療機関及びその他関係機関等との連携を密にし、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(技能等の向上)

第7条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて業務を行うに当たり、共通して必要となる知識や技術を身につけるとともに、常に資質・技能等の向上に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日より適用する。

(要綱の廃止)

2 むかわ町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年むかわ町告示第86号)は、廃止する。

3 むかわ町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年むかわ町告示第85号)は、廃止する。

むかわ町こども家庭センター設置要綱

令和7年10月14日 告示第42号

(令和7年10月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年10月14日 告示第42号