○むかわ町穂別地域歯科医療開設助成に関する要綱

令和7年6月20日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町穂別歯科診療所(勇払郡むかわ町穂別81番地。以下「穂別歯科診療所」という。)において歯科医療機関を開設しようとする者に対し、その費用の一部を助成することにより、穂別地域の歯科医療を維持し、地域住民の健康増進に寄与することを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象は、穂別歯科診療所において、歯科医療機関を開設する者とする。

(助成金の対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)別表に掲げる経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に対し300万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、むかわ町穂別地域歯科医療開設助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費を支払ったことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、助成金の額を決定し、むかわ町穂別地域歯科医療開設助成金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の決定取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者が、不正な手段により助成金の交付を受けたときには、助成金の交付決定を取消し、交付した助成金の全額若しくは一部返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の種類

助成対象経費

アドバイザー支援費

開業のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる経費

【対象とならない経費】

・切手の購入を目的とする費用

・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

申請書類作成等

開業に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

【対象とならない経費】

・登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公庁が発行する各種証明類取得費用

設備費

開業に伴う内装工事費用、医療器機等の設備購入費用、歯科診療所内だけで使用する電話機、FAX機の調達費用

【対象とならない経費】

・不動産の購入費

・歯科医療にのみ供するものとして明確にできない物の調達費用

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むかわ町穂別地域歯科医療開設助成に関する要綱

令和7年6月20日 告示第28号

(令和7年6月20日施行)