○むかわ町穂別地域歯科医療開設助成に関する要綱
令和7年6月20日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町穂別歯科診療所(勇払郡むかわ町穂別81番地。以下「穂別歯科診療所」という。)において歯科医療機関を開設しようとする者に対し、その費用の一部を助成することにより、穂別地域の歯科医療を維持し、地域住民の健康増進に寄与することを目的とする。
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付対象は、穂別歯科診療所において、歯科医療機関を開設する者とする。
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は別表に掲げる経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に対し300万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、むかわ町穂別地域歯科医療開設助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象経費を支払ったことを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の決定取消し及び返還)
第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者が、不正な手段により助成金の交付を受けたときには、助成金の交付決定を取消し、交付した助成金の全額若しくは一部返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成金の種類 | 助成対象経費 |
アドバイザー支援費 | 開業のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる経費 【対象とならない経費】 ・切手の購入を目的とする費用 ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 |
申請書類作成等 | 開業に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 【対象とならない経費】 ・登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公庁が発行する各種証明類取得費用 |
設備費 | 開業に伴う内装工事費用、医療器機等の設備購入費用、歯科診療所内だけで使用する電話機、FAX機の調達費用 【対象とならない経費】 ・不動産の購入費 ・歯科医療にのみ供するものとして明確にできない物の調達費用 |

