○むかわ町クーリングシェルターの指定に関する要綱
令和7年6月3日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定に関し必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。
(指定要件)
第2条 クーリングシェルターの指定を受けることができる施設は、法第21条第1項第2号に規定する環境省令に基づき、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。
(1) 町内に所在する施設であること。
(2) 適当な冷房設備を有すること。
(3) 当該施設の所在する区域に係る熱中症警戒情報又は、熱中症特別警戒情報が発表された際において当該施設を町民その他の者に開放可能日時の範囲内で解放することができること。
(4) 受入可能人数に応じた適切な空間と、休憩用の椅子等があること。(既設のもので可。)
(5) 当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること。
(指定)
第4条 町は、前条の申請の内容に支障がないと認めたときは、クーリングシェルターとして指定するとともに、法第21条第3項の規定により、施設の管理者と協定を締結するものとする。なお、包括連携協定等により、既に防災又は市民・地域の安心安全等に関する内容で協定を締結している場合には、当該協定に基づき指定したものとする。
(公表)
第5条 前条の協定を締結したときは、クーリングシェルターとして指定された施設情報を、町のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
2 指定を受けた施設は、主たる出入口及び当該箇所においてクーリングシェルター・マーク又はロゴを掲示するよう努めるものとする。
(指定の期間及び更新)
第6条 クーリングシェルターとして指定される期間は、第4条の規定による指定があった日から当該年度末までとする。ただし、当該期間の満了の2か月前までに、施設から指定の更新をしない旨の申出がなかった場合には、引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(指定の取消し)
第7条 町は、クーリングシェルターとして利用する施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 施設が廃止されたとき。
(2) 施設が第2条各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第4条の協定が廃止されたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(実施期間)
第8条 クーリングシェルターとして開放する期間は、4月第4水曜日から10月第4水曜日までとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年度に限り、第8条の規定中「4月第4水曜日から10月第4水曜日まで」とあるのは、「第4条の規定による指定があった日から令和7年10月22日まで」と読み替えるものとする。
