○むかわ町高齢者見守り支援システム導入費助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等が居宅に情報通信技術を活用した見守りICT機器を設置することにより、高齢者等の不安の解消及び離れて暮らす親族等が安心して暮らすことができる環境の充実を図ることを目的に見守り支援システムの初期費用の一部を助成することを目的とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 65歳未満の重度身体障がい者、要支援・要介護の認定を受けている者のいる世帯
(3) その他、町長が必要と認めた者のいる世帯
(助成対象機器)
第3条 助成金の交付の対象となる機器は、次の各号のいずれかに該当する機器とする。
(1) 家族等が24時間状況を確認できるカメラ型の機器
(2) 居室内に設置し、動作又は熱等を感知した時に家族等に連絡が届くセンサー型の機器
(3) 使用時又は長時間不使用時に家族等へ連絡が届く家電型の機器又は家電に設置する機器
(4) その他見守り機能を有し、家族等へ連絡が届く機器
(助成対象経費)
第4条 助成金交付の対象となる費用(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する費用とする。
(1) 助成対象機器の購入費及び設置費
(2) 助成対象機器の導入に必要な会費、登録料、手数料及びその他の初期導入費
(3) 助成対象機器の利用料金のうち初月分の基本料金
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象機器の初期費用に要した額とし、10,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 助成対象機器の導入に要する経費の内訳等が確認できる書類
(2) 助成対象機器の機能や種類等が確認できる書類
(1) 助成対象経費の支払及び内訳が確認できる書類
(2) 振込を行う通帳の写し(申請者名義)
(3) 対象者の居宅に助成対象機器を導入したことが確認できる書類
2 町長は、請求書の内容を確認し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成の交付を受けた者があるときは、当該助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



