○むかわ町高齢者安心見守り支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等及び離れて暮らす家族等が安心して生活を送ることができるよう、通信機能が付いたSIM一体型LED(以下「通信機能付き電球」という。)を住居に設置することにより、ひとり暮らしの高齢者等の不安を解消することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体はむかわ町(以下「町」という。)とし、町長は、事業を適切な運営ができると認める事業所(以下「事業所」という。)に事業の一部を委託するものとする。
(1) 75歳以上のひとり暮らしで要支援・要介護の認定を受けている者
(2) その他、町長が必要と認めた者
(申請及び決定等)
第4条 この事業を利用しようとする者は、むかわ町高齢者安心見守り支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(通信機能付き電球の設置)
第5条 町長は、前条の規定により利用決定を受けた者と協議の上、通信機能付き電球を設置するものとする。
2 通信機能付き電球を貸与される利用者は、むかわ町高齢者安心見守り支援事業借用書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 この事業の利用に要する費用は、町の負担とする。ただし、次の各号については、利用者が負担しなければならない。
(1) 通信機能付き電球設置に変換器具等を要する場合の費用
(2) 通信機能付き電球使用に伴う電気代
(利用変更)
第7条 利用者は、転居等により通信機能付き電球の設置場所を変更しようとするとき、又は、見守り利用方法を変更する際は、むかわ町高齢者安心見守り支援事業利用変更(終了)届出書(別記様式第5号)により届け出なければならない。
(利用決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用決定を取消すことができる。
(1) 利用者が死亡したとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた者
(3) その他利用者として不適当と認められる者
(通信機能付き電球の返還)
第9条 利用者は、前条の規定により、利用決定の取消しに該当したときは、速やかに通信機能付き電球を返還しなければならない。
(免責)
第10条 むかわ町高齢者安心見守り支援事業利用中に発生した事故及び利用者に生じた損害について、町及び事業所はその責めを負わない。
(守秘義務)
第11条 この事業に携わる者は、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






