○むかわ町派遣職員に支給する住居手当の特例に関する規程
令和7年8月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国等の期間に派遣される職員の経済的負担の軽減を図るため、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第14条第1項第1号に規定する住宅手当の特例に関し、必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、次の各号の全てに該当する職員(以下「対象職員」という。)とする。
(1) むかわ町から国等の機関に派遣されていること。
(2) 東京都特別区の区域内に居住していること。
(3) 派遣中の宿舎として自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っていること。
(住居手当の月額の特例)
第3条 対象職員が月額16,000円を超える家賃を支払っている場合に支給する住居手当の月額は、給与条例第14条第2項第1号イの規定に関わらず、対象職員の支払っている月額家賃に相当する額とする。ただし、85,000円を限度とする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 この規程の施行前に給与条例の規定に基づいて支給された住居手当は、この規程による住居手当の内払とみなす。