○むかわ町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領
令和7年6月20日
訓令第3号
むかわ町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領(平成18年むかわ町訓令第54号)の全部を改正する。
第1 趣旨
本町農業の持続的発展を図るためには、関係機関・団体相互の連携のもと農業者の主体的努力と相俟って、生産性の向上等の構造政策と一体となった的確な金融対策の推進が肝要である。
このため、本町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第1の規定に基づき、むかわ町農業金融制度総合推進会議(以下「総合推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定める。
第2 協議等事項
総合推進会議は、次の事項を協議、決定、処理する。
1 農業制度資金の融通方針に関する事項
2 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項
3 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項
4 畜産特別資金に関する事項
5 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項
6 アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)
7 畜産経営体質強化支援資金に関する事項
8 その他制度金融の推進上必要な事項
第3 構成
総合推進会議は、次の機関・団体をもって構成する。
(行政機関等)
1 むかわ町(穂別総合支所含む。)
2 むかわ町農業委員会(穂別支局含む。)
3 北海道胆振総合振興局
4 胆振農業改良普及センター東胆振支所
(融資機関・保証機関等)
5 鵡川農業協同組合
6 とまこまい広域農業協同組合
7 北海道農業協同組合中央会札幌支所(負債整理に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)
8 北海道信用農業協同組合連合会札幌支所
9 株式会社日本政策金融公庫札幌支店
10 民間金融機関(農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、公庫資金の貸付業務を委託している場合は、当該受託金融機関。)
11 公益財団法人北海道農業公社(認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)
12 北海道農業信用基金協会(同基金協会の保証諾否に関する事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)
13 鵡川土地改良区(同土地改良区の土地改良事業に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)
(その他機関)
14 その他必要と認める機関・団体
第4 運営等
1 総合推進会議は、むかわ町長が招集する。
2 総合推進会議の運営は、むかわ町があたる。
3 総合推進会議の事務局は、むかわ町(本庁農政担当課)が担当する。
4 協議等に当たっては、都度、第3の機関・団体のうち必要とする機関等をもって運営するものとする。
第5 その他
1 総合推進会議による農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として、融資機関に委任することとする。
なお、借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会、とする。
2 総合推進会議の運営は1を原則とするが、特に慎重な審議が必要な場合は、事務局は、文書協議方式又は会議方式により処理を行い、総合推進会議が審査することとする。
3 2の「特に慎重な審議が必要な場合」は、(1)及び(2)に掲げる場合をいう。
(1) 借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 設置要綱第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務
4 2の文書協議方式により処理する場合、事務局は、融資機関、利子助成等を行う胆振総合振興局及びむかわ町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、3営業日以内に、認定に係る意見の有無を回答する。
5 2の会議方式により処理する場合、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。
(注)総合推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が当該借入希望者の経営改善資金計画等の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合とする。
なお、会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。
また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
6 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15条)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。8を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要因とする資金の貸付けにあっては、第5の1で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。
なお、「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは、次のアからオまでに掲げる場合をいう。
ア 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合
イ 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合
ウ 認定を受けた市町村等での事業を止める場合
エ 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
オ その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合
7 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。
8 7の報告を受けた事務局は次により、3営業日以内に、原則として電磁的記録により通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体
助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関
総合推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
9 本町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、北海道知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
10 総合推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、借入希望者が情報の提供先として望まない構成機関又は提供されることを望まない情報の種類がある場合は、借入希望者が望まない提供先への情報の提供や提供を望まない情報の種類を提供することがないように留意する。)。
11 この要領に定めるもののほか、総合推進会議の運営についての必要事項は、総合推進会議がその都度定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。